スポットワーカー活用支援事業補助金の募集について ※11月~対象職種を拡大しました。
短時間・単発労働者であるスポットワーカー等を活用するにあたり、デジタル技術を用いたマッチングサービス等を利用した事業者を支援します。
補助対象経費
求人に当たり、デジタル技術を用いて短時間・単発の就労を内容とする雇用契約等を仲介する事業
(以下、スポットワーク雇用仲介事業者等)のサービスを利用し、仲介が成立したことへの対価として、
スポットワーク雇用仲介事業者等に支払った手数料(サービス利用料)
※賃金、交通費、消費税および地方消費税ならびに振込手数料は除く。
※補助対象経費等に疑義が生じた場合は、県労働政策課に事前に協議し、了承を得ること。
対象者 ※11月~使いやすくなるよう対象職種を拡大しました!
補助対象事業者は、県内に事業所を有する事業者であって、補助対象経費を現に負担した事業者であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は補助対象者としない。
(1) 県内事業所において、スポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させる事業者(所)であること。
(2) これまでスポットワーク雇用仲介事業者等を介してスポットワーカー等を勤務させていない事業者、もしくは県が主催する「スポットワーカーを活用した人材確保セミナー」を受講またはオンライン視聴した事業者であること。
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること。
(4) 国または地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、または受けようとすること。)をした事業者でないこと。
(5) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)および性風俗関連特殊営業またはこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
(6) 国、県または市町が出資による権利を有する事業者でないこと。
(7) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる事業者でないこと。
(8) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる事業者でないこと。
(9) 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる事業者でないこと。
(10) 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められる事業者でないこと。
(11) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる事業者でないこと。
(12) 県税の滞納その他の県に対する債務不履行がある等補助金の交付が適当でないと認められる事業者でないこと。
※セミナーのオンライン視聴はこちらから
※その他の要件については、交付要領をよくご確認ください。
補助率・補助限度額
- 補助率 1/3
- 補助金限度額 1事業者(所)あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て)
※ 補助額が1万円に満たない場合は、申請できませんのでご注意ください。
※ 補助単位について、事業所単位でも構いませんが、申込後の変更は認めません。 - 補助予定業者(所)数 100社予定
対象期間
雇用期間:令和6年4月26日(金)~令和7年2月28日(金)
この期間にスポットワーク雇用仲介等を利用した時の手数料(サービス利用料) が対象となります。
※補助対象経費は、令和7年3月31日(月)までにスポットワーク雇用仲介事業者等へ支払いが終わったものに限ります。
事業スケジュール
時期 |
内容 |
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福井県 |
申請者 |
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R6.4.26~ |
(1) 申込募集 (申込が100件に達した時点で 募集を締切いたします。 ) |
(2)申込書の提出 |
都度 |
(3) 申込内容確認 (4) 申込内容確認結果 |
(5)申込内容確認結果 |
登録決定通知受理~ R7.2.28まで |
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(6)スポットワーカーの活用 |
事業終了~ R7.3.31まで |
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(7)利用料の精算 (8)交付申請書兼実績報告書 |
交付申請書提出後 |
(9)検査および補助金額の確定通知 (11)補助金の支払い |
(10)補助金請求書の提出 (12)補助金の受領 |
手続きフロー
事前申込について
交付申請の前に、県への事前申込が必要となります。
(1)提出書類
(様式第1号) 申込書
(2)申込期限
特に設けませんが、申込が100件に達した時点で締切いたします。
(3)提出方法 メールで提出してください (郵送も可)
メール送付先 rousei@pref.fukui.lg.jp
(郵送の場合)
郵送先 〒910-8580(住所記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室あて
※封筒の裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
申請様式等ダウンロード
応募に必要な書類、補助金の詳細については、以下の交付要領等をよく御確認ください。
〇スポットワーカー活用支援事業補助金 交付要領
・(様式第1号) 申込書(Word形式)
・(様式第2号) 変更届(Word形式)
・(様式第3号) 中止届(Word形式)
・(様式第4号) 交付申請兼完了実績報告書 (Word形式)
・(様式第5号) 交付請求書(Word形式)
〇スポットワーカー活用支援事業補助金 交付事務マニュアル(PDF形式)
〇制度案内チラシ(PDF形式)
スポットワーカーを活用した人材確保セミナーについて
※2~3営業日以内に視聴YouTubeのURLを記載したメールをお送りします。
(県HP URL: スポットワーカーを活用した人材確保セミナーを開催します!)
1 開催日時 令和6年7月12日(金)13:30~16:00(開場13:00)
第1部 13:30~14:50
第2部 15:00~16:00
2 実施方法 ハイブリッド形式(会場とWeb)
3 開催場所 福井商工会議所 地下1F 国際ホール ※Web参加も可能です。
4 定 員 50名 ※Web参加の場合は、定員なし
5 参加費 無料
※近日中にセミナーを録画したものを希望した方のみ視聴ができるよう整備中です。
お問い合わせ
福井県産業労働部労働政策課 産業人材室
電話 0776-20-0390
FAX 0776-20-0648
Mail rousei@pref.fukui.lg.jp
関連ファイルダウンロード
00交付要領(スポットワーカー活用支援事業)(PDF形式 213キロバイト)
01(様式第1号) 申込書(Word形式 23キロバイト)
02(様式第2号)変更届(Word形式 19キロバイト)
03(様式第3号)中止届(Word形式 19キロバイト)
04(様式第4号)交付申請書兼完了実績報告書(Word形式 37キロバイト)
05(様式第5号)交付請求書(Word形式 20キロバイト)
06【マニュアル】スポットワーカー活用支援事業補助金交付マニュアル(PDF形式 210キロバイト)
補助金チラシ(スポットワーカー活用支援事業補助金)R6.11版(PDF形式 6,205キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、rousei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
労働政策課
電話番号:0776-20-0389 | ファックス:0776-20-0648 | メール:rousei@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)