森林情報の開示・複写交付申請 FAQ
Q1 申請はいつ可能ですか。
A1 土日・祝日・年末年始(12月28日~1月3日)を除く8:30~17:15です。受領できる日時も同じです。
Q2 申請はどこで可能ですか。
A2 このホームページ冒頭でご案内しているとおり、森林の所在する市町を管轄する県農林総合事務所・嶺南振興局の林業担当部局が窓口となります。ただし、電子データについては、県庁8Fの森づくり課となります。
Q3 申請は郵便やメールでもできるのですか。
A3 個人情報を含むことから、書類は直接窓口に提出いただくとともに、後日申請された方本人への直接手渡しを原則としています。受領後も、取扱いに十分ご注意願います。なお、居住地が遠方(福井県外)で来訪がどうしても困難な森林所有者の方に限り、郵送の相談に応じていますので申請前にご連絡ください。送付書類等の重量に応じた返信用切手を貼った封筒が必要となります。申請は書面でのみ受け付けており、メールだけで申請することはできません。
Q4 申請にあたり事前予約は必要ですか。
A4 当該業務専属の担当者は常駐しておりません。そのため申請書の提出自体は可能ですが、記載等に不備があると後日追加の書類をお願いする場合があります。また、個別相談が必要になる案件に関しては、予約なしに来庁されると当日の相談をお受けできないことがありますので、予め電話等で連絡されることをお勧めします。
Q5 申請は誰ができますか。
A5 森林所有者もしくはそこに地上権等の権利を有する方です。他の方が申請する場合は全ての地番について、その権利者の委任状が必要です。なお、申請者(被委任者)は委任者から直接依頼(委任)を受けた方に限ります。第三者の名義で申請したり、申請手続きを再委任することはできません。また、委任を受けて申請される方であっても、申請の目的は正しく明記してください。(「委任されたため」や「業務上申請する」等ではなく、委任を依頼した方の本来の目的を明記してください。)
Q6 申請用紙はどこにありますか。
A6 各申請窓口でご用意できますが、このサイトでも同じ様式がダウンロード可能です。申請内容によって様式が異なっていますので、ご注意ください。
Q7 申請書類以外に持参するものはありますか。
A7 本人の住所・氏名が確認できるマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書が必要です。申請者が本人でない場合は、申請者との関係を示す書類や委任状も必要になることがありますので、お問合せください。
Q8 委任状は印刷したもので作成しても構いませんか。
A8 森林所有者本人の意思確認に用いますので、署名の欄は自署いただいております。また、追加の書類が別途必要になる場合もあります。
Q9 交付にはどのくらいの時間が必要ですか。
A9 所属長による審査が必要なため、即日交付は行っておりません。正式な書類の受付から交付まで、1~2週間程度の日数をいただいております。また、システムのメンテナンス等により、この期間内であってもお渡しできない場合もございますので、余裕を持った申請をお願いいたします。
Q10 交付内容について郵送で受け取る場合、送付先を任意の箇所で指定できますか。
A10 申請時にその旨お伝えください。ただし、お越しいただけない場合は、原則として申請者の住所に返送することとしております。実家等、本来の住所以外に送付を希望される場合は、別途それを証明する関係書類等をご用意いただく必要があります。
Q11 交付される情報のメニューの組み合わせが複雑ですが、基本的にはどれを申請すればよいですか。また、開示(閲覧)と交付(印刷物)・複製(電子データ)はどこが違いますか。
A11 一般の方への提供は、森林簿と森林計画図の「交付」のケースが最も多いです。なお、森林基本図は交付できないため、「開示」か「複製」となります。「複製」はデータ情報のため、広範囲の森林を整備する等、大量の情報を整理・分析整理する作業に適していますが、申請者において電子媒体の用意が必要で、内容は数字(コード)の羅列のため、数筆程度の森林情報だとかえって分かりにくいかと思います。加えて図面の場合は地図ソフト等、専用のアプリケーションの環境が必要なデータもあります。
Q12 森林簿とは何ですか。
A12 県内の民有林(国有林以外の森林)について、地番ごとに森林所有者・面積・樹種・林齢・材積等の森林資源情報を取りまとめた台帳です。
Q13 森林基本図とは何ですか。
A13 県内の民有林を中心に、空中写真や関係資料等の照合により図化した縮尺5,000分の1の地形図です。
Q14 森林計画図とは何ですか。
A14 森林基本図に行政界、林班界、地番、林道等を記載し、民有林の区域を表した図面です。
Q15 森林計測データとは何ですか。
A15 航空機やドローン等により計測したデータ、およびそのデータから作成した標高や林相等の情報です。数値情報のため、可視化するには分析ソフトが必要となります。(一部未計測の範囲があります。)
Q16 森林資源調査図とは何ですか。
A16 航空機やドローン等の測量成果を基に作成した詳細な地形図や林相図等の総称です。(一部未計測の範囲があります。)
Q17 林班(りんぱん)とは何ですか。
A17 市町界や、尾根・沢などの天然地形により、概ね50haごとに設定された森林の区画です。各市町ごとに1から通し番号で表示されます。福井県全域で5000林班程度あります。森林の管理に用いる区域の区分で、法務局の公図等には記載はありません。
Q18 小字(こあざ)とは何ですか。
A18 大字と地番の間に位置する行政上の単位で、公図を元に作成されています。「○字」(主に嶺北地域)もしくは「○号」(主に嶺南地域)と数字で表記します。また、それぞれの小字番号に対応した「小字名」を併記して記載することもあります。法務局の公図等に記載があります。
(例)※小字は下線部分 福井市○○町67字△ケ谷89
おおい町名田庄○○23号△ノ山45-1
Q19 小班(しょうはん)とは何ですか。
A19 樹種・林齢・施業上の取扱い等の違いにより設定される区分で、各林班ごとに1から通し番号で表示されます。必要に応じ枝番が付くものもあります。森林簿で同じ地番が複数行あるのは、小班が異なるためです。なお、福井県では、小班界の図面は作成しておりません。
Q20 更新の頻度はどれくらいですか。
A20 森林簿については、林齢は年度初めに更新しています。ただしその林齢は交付日現在ではなく、その2年前の年度末の情報となります。例えば、年度初めと年度末に同じ箇所の申請をされても、同じ内容の情報で交付されることになり、通常途中で情報が更新したりはしません。林齢以外の他の情報についてもほぼ同じタイミングで更新を行っていますが、数年に一度更新を行う項目もあります。
Q21 よくある記入の誤りや留意点はありますか。
A21 申請の目的を空欄で出される方が多いです。登記簿の申請と違い、申請時に情報開示できるか審査しますので、自己所有森林であっても正しくご記入ください。また、業務で申請する場合、申請者は当該団体の長となりますが、担当者の個人名で申請される方や、委任状を森林所有者本人が自署されていない方が目立ちますので注意ください。なお、画像の電子データは、ウェブサイト等に見られるような「pdf」や「jpg」等のデータではありません。お渡しできても一般家庭のパソコン環境(Microsoft Office等)では表示できない拡張子のものがあります。
Q22 地番がたくさんあり、所定の申請書内に書ききれない場合はどのように記載すればよいですか。
A22 誤りを防ぐため、可能であれば一筆ずつ既定の様式に記載ください。欄内に書ききれない場合は、申請書の様式には「○市/○町/○字/○-○外○大字○字○筆(別紙のとおり)」と代表地番のみ記入し、同様の項目を表記した別葉の様式にて全地番を羅列してください。大字・字ごとの小計や、総合計筆数の追記もお願いします。
Q23 自分の持ち山を調べたいのですが、地番が分かりません。申請できますか。
A23 住所や氏名でも検索はある程度可能ですが、お勧めしていません。入力されている情報は同じ内容であっても、「浜」・「濱」のような字体や「○○株式会社」・「株式会社○○」・「○○(株)」・「○○KK」のような表記方法の差異、もともとの振り仮名の誤表記が混在している等の原因により、該当情報を適切に検索できないことがあるためです。可能な限りお調べはいたしますが、精度の高い情報をご提供するためにも、できるだけ対象地番を全て調べてから申請ください。
Q24 申請地番を明記せず、地図座標の指定や地図の対象箇所に印を付けた状態で申請しても構いませんか。
A24 県の管理する図面と仕様が異なっていたり、周辺に目印となる施設や等高線の記載がなかったりする等、地番の照合が困難な場合が多いため、お受けしておりません。「正確な位置は把握しているが申請する地番が分からない」という場合は、申請窓口に直接お越しの上、ご相談ください。
Q25 市役所で課税に係る関係書類を入手しました。申請書の地番の欄は空欄で空けておきますので、今回の申請に必要な情報を県の方の手で必要書類に転記してください。
A25 申請書は必ずご自身で記載していただくようお願いします。
Q26 区の役員を担当していますが、集落の森林を申請するのに区民全ての同意書は必要ですか。
A26 個人情報を伴うので、原則として全員の同意が必要です。ただし対象地の森林を一括して経営する前提であれば、区からの申請として交付できる場合もあります。また、個人情報を伴わない大まかな情報であれば、この限りではありませんので、事前にご相談ください。
Q27 発電施設の建設を考えているので、「公共上の理由」の名目で周辺の所有者等の個人情報を教えてください。
A27 森林整備や林業にかかる計画作成や公共事業の場合を除いて、企業や非営利団体等を含め、第三者の申請には応じておりません。
Q28 ウェブサイト上には同様の森林情報の公表はしていますか。
A28 一般公開型森林地図情報システム「森ナビふくい」で、森林界を示す林班等のおおよその情報は参照できます。ただし正確な境界ではないため、拡大すると記載が非表示となる情報もあります。また、一部拡大図がもともと配備されていない地区もあります。権利や法令の有無の調査等、業務上の情報を収集する用途には適しておりませんので留意の上、ご利用ください。
Q29 地番は分かりませんが、この持参したスマホで写っている部分の山の情報をください。
A29 近年多いお問合せですが、特に奥山の森林はスマホの画面をピンチアウトすると周辺の情報がトリミングされ、逆にピンチインすると各表記が消えるため、職員であっても場所の特定は容易にできません。所在地(大字・小字)をお調べの上、お越しください。なお所在地が不明であっても、上述の「森ナビふくい」 のサイトで市町名と林班番号を指定いただくだけでもおおよその森林の位置は特定可能です。
Q30 森ナビふくいの下地の地形図と同じデータを提供してもらえますか。
A30 国土地理院の情報のため、県では当該情報は保管・管理しておりません。
Q31 交付内容を印刷したものをスキャンしてメールで送ってもらえますか。印刷物は不要です。
A31 印刷物の電子データへの取り込みは、対応できません。
Q32 法務局で森林の場所の資料を調べたいと相談したところ、「森林の正確な地図なら県の農林総合事務所(もしくは嶺南振興局)の森林計画図」と言われたので来たのですが。
A32 図面は空中写真のほか、公図を参考に写したり、過去の聞き取りによる間接調査により作成しております。そのため、おおよその地番の位置関係は分かりますが、隣接地番や大きさが異なっていたり、形状が歪んでいたりすることも少なくなく、正確な地境ではありません。
Q33 登記簿に「山林」と記載があるのですが、この地番の情報は分かりますか。
A33 登記事項証明書や納税証明書に「山林」記載がある地番であっても、森林簿・森林計画図に必ずしも反映されているとは限りません。該当がない場合は、申請されても交付することができません。
Q34 隣の土地の所有者との間で地境のトラブルになっています。この資料を活用できませんか。
A34 活用できません。当該森林簿等は空中写真および聞き取りによる間接調査によって作成しており、林況および所有界は現地において実測または確認を行っていません。特に、更新の手法上、林班単位では面積の増減に偏りがないよう更新していますが、個々の地番単位では差異が生じることがあります。したがって、所有権、所有界、面積等土地に関する諸権利および立木竹の評価について証明するものではありません。なお、森林簿面積の最小単位は0.01haです。
Q35 交付された書類に日付と管理者の名前があるが、記載内容を保証していることにならないのですか。
A35 書類の説明書にあるように、記載内容や根拠を県が「保証できない」旨、明記していますのでご注意ください。(このため、財産評価の資料としての提供には応じていません。)
Q36 交付された書類に県の押印はありますか。
A36 本県の行政デジタル化推進と業務の効率化のため省略しております。
Q37 交付された書類について留意点はありますか。
A37 個人情報が記載されているものについては、取扱いに注意されるとともに、誓約書に記載した内容について順守されるようお願いします。
Q38 地番の歪んでいる形状を正しい形に直すことはできますか。その場合、いつ情報を反映できますか。
A38 隣り合う地番も順にずれて位置や形状が変わってしまう場合は、当該箇所一体を全て直すことになり、そのための根拠資料を必要とします。また、情報の更新周期は1年に1回のため、すぐには反映できません。
Q39 同一の申請箇所で「開示して、交付して、複製する」というように、複数の種類の申請を順番にもしくは同時に申請することはできますか?
A39 業務の効率化のため、特にやむを得ない理由がある場合を除きご遠慮いただいております。原則いずれか1種類の申請でお願いします。
Q40 任意の過去の年度を指定して申請はできますか。
A40 できません。お渡しできるのは現在の最新の情報のみです。
Q41 研究機関ですが、これから必要になる項目がまだ分からないので、さしあたり県の所持する全ての情報をいただくことはできますか。
A41 個人を特定しない情報で、最低限の申請時に必要な項目のみとさせていただいております。また、今後の林業行政に有効に役立てるため、研究成果品の提出にご協力いただいています。 詳細については来庁の上、使用目的をお聞かせください。
Q42 付近にある国有林の情報は分かりますか。
A42 国有林の情報は含まれておりません。詳しくは近畿中国森林管理局福井森林管理署にお問合せください。
Q43 申請書に添付する書類の「管理責任者」は「申請者」とは違うのですか。
A43 申請者が申請団体の所属長であることに対し、管理責任者は実際に情報の保管を行う方のことを指します。ただし、申請者自らが情報の管理を行う組織の場合は同一で構いません。
Q44 保安林や自然公園等の制限のある森林は分かるのですか。
A44 森林簿に制限林を示すコードはありますが、絶えず情報が更新しているため、必ず関係部局にお問合せください。なお、自然公園は県自然環境課が窓口となります。
Q45 福井県の保安林の正確な地図のデータを収集したいので、この持参したCDにコピーしてください。
A45 保安林の境界の地図は作成しておりません。また、関係書類の貸し出しも行っておりません。なお、地番を指定いただければ、保安林の有無を台帳よりお調べすることはできます。詳細は県農林総合事務所・嶺南振興局林業水産部保安林担当まで、使用目的と対象地番を明らかにしたうえでお問合せください。ただし、広範囲な区域の照会には応じていませんので、ご了承ください。
Q46 申請地番が多いと、手続きの時間が多くかかるのですか。
A46 地番の検索は目視で行っており、申請地番数にもよりますが、広範囲に点在しているとお時間をいただくことが多いです。
Q47 交付前に印刷範囲を指定することはできますか。
A47 申請時であれば、簡単なご指示に限り対応できる場合もありますので、ご相談ください。
Q48 交付後に図面の印刷サイズや色、配置レイアウトの手直しは依頼できますか。
A48 対応していません。
Q49 持ち歩き用と保管用および配布用が必要なので、複数部コピーして準備してほしいのですが。
A49 交付は1部限りとさせていただいております。
Q50 一度に申請できる件数に制限はありますか。
A50 申請件数が大量になる場合、紙での交付はご遠慮いただくことがあります。
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