ハラスメントの防止に関する指針を改正しました
令和8年4月1日に施行された「福井県職員等のハラスメント防止等に関する条例」は、職員等の間におけるハラスメントの防止に必要な措置および発生時の適切な対応について定めるとともに、教育長の責任のもとハラスメントのない職場環境の形成を推進し、教職員一人ひとりが安心して働き、その能力を十分に発揮できる安全で良好な職場環境を確立することを目的としています。
本指針は、条例第8条に基づき、教職員がハラスメントを防止するため認識し遵守すべき事項およびハラスメント事案が発生した場合の対応等について定めるものです。
ハラスメントは、教職員の心身に深刻な影響を及ぼし、職場の信頼関係や 組織の活力を損なうとともに、教育の質の低下を招く決して許されない行為です。
そのため、本県では、ハラスメントの未然防止、早期発見、適切な対応および再発防止を基本とし、「起こさせない」「見逃さない」「繰り返さない」というハラスメント撲滅のための三本柱のもと、取組を進めます。
本指針に基づき、教職員一人ひとりが高い倫理観を持ち、相手の立場に立った言動を心がけるとともに、管理監督者はハラスメントを見逃さず、相談があった場合には適切に対応し、関係部署との連携を図る責務があります。
なお、教職員からハラスメントに関する相談や申出があった場合には、相談を受けた教職員は、プライバシーに十分配慮し迅速かつ適切に対応し、相談や協力を行った教職員が不利益を受けることのないよう慎重に対応する必要があります。
組織としては、研修の充実や相談体制の整備、職場環境の改善に取り組むとともに、ハラスメント事案が生じた場合には、その要因を分析し、実効性のある再発防止策を講じなければなりません。
本県は、ハラスメントを決して許さない組織風土の確立と、風通しの良い職場環境の実現に向け、全教職員が一丸となって取り組み、県民から信頼される学校・行政運営の実現を目指します。
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