特定不妊治療費助成制度についてご案内します

最終更新日 2026年9月18日 | ページID 050751

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令和8年10月1日から、事業名称・申請方法等が変わります。

変更に関するチラシはこちら 
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◉事業名称が「特定不妊治療費助成事業」から「不妊治療(生殖補助医療)費助成事業」へ変わります。
※助成金額等、事業内容は変更ありません。
※「不妊検査・一般不妊治療費助成事業」は別の事業です。不妊検査・一般不妊治療費助成事業は県こども未来課に郵送でご申請ください。

◉領収書と併せて明細書の提出が必要となります。
※申請書類の詳細はこちらからご確認ください。

◉申請受付、審査、支払を一元的に実施するため、委託により専用の事務局を開設します。
※令和8年10月1日以降の申請・問い合わせ先は下記事務局となります。

福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局
(福井県委託事業者:株式会社日本旅行福井支店)
問合せ先:📞 050-1871-3625 受付時間8:30~17:15(土日祝、12/29~1/4は除く)
     ✉ fukui_joseikin@nta.co.jp


【申請方法】
電子申請フォームから必要事項を入力・添付書類のデータを添付し、申請してください。

※電子申請フォームは後日、このページ上に掲載します。
※パソコンからの申請を推奨します。
※電子申請ができない場合、事務局宛てに郵送でご申請ください。県こども未来課や県健康福祉センター宛てに郵送されても、受付できません。

 

*福井市に住民票がある方の申請について*
現在の「福井県特定不妊治療費助成事業」の申請窓口は福井市保健所となっていますが、
令和8年10月1日以降は上記のとおり、申請先・お問い合わせ先が「福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局」となり、電子申請での受付となります。

10月1日以降、福井市保健所では福井県特定不妊治療費助成事業の申請はできません。
福井市が実施する助成は、別途、福井市保健所へ申請が必要です。

 

概要

対象となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精等)の1回あたりの自己負担額が6万円を超えないよう助成します。
*リーフレットはこちら

*申請をお考えの方で、マイナ保険証を利用していない方は、あらかじめ、ご加入の健康保険者から高額療養費制度の「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診するようお願いします。マイナ保険証を利用する場合は「限度額適用認定証」の交付は不要です。申請の際、適用区分を確認させていただきます。

*助成対象となる費用は、治療に要した費用のうち助成対象者が負担した額です。高額療養費制度や付加給付制度の対象となる場合は、申請前に高額療養費・付加給付の還付を受ける必要があります。高額療養費・付加給付の還付には時間がかかる場合がありますので、ご注意ください。期限を過ぎた申請、期限内に書類が整わない申請は助成できないことがあります。

*他の医療費助成制度により既に助成を受けた金額は、助成対象費用から控除します。

★高額療養費や付加給付の対象になる場合の自己負担額の確認方法はこちら
令和8年8月から高額療養費の上限額が変更されています。 また、新たに年間の上限額が新設されました。申請の際はよくご確認ください。

 

助成対象となる方

以下のすべての要件を満たす方

・治療期間の初日(※1)に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚(※2)の夫婦
・治療期間の初日(※1)の妻の年齢が42歳以下(43歳以上は対象外)
・申請日に夫婦の両方または一方が福井県内に住所を有する

※1 治療期間の初日は医療機関が作成する受診等証明書の治療期間で判断します。
※2 重婚でないこと、および「治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある」場合に対象となります。

 

対象となる治療

※体外受精および顕微授精(男性不妊治療(精巣内精子採取術)を含む)

 

(1)保険診療で実施される特定不妊治療 

【助成金額】 「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高い方の金額
【助成回数】 保険適用の回数が終了するまで
 

 (例)自己負担額14万円(保険診療) 、高額療養費等の還付が6万円の場合
    14万円-6万円=8万円(=高額療養費等還付後の自己負担額)    
    8万円ー6万円=2万円・・・ア 
    8万円×1/2=4万円・・・イ
    アとイを比較して高い方の金額 4万円が助成金額(=申請額)

 

(2)先進医療およびそれと組み合わせて保険診療で実施される特定不妊治療

【助成金額】 「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高い方の金額
【助成回数】 保険適用の回数が終了するまで

 *対象となる先進医療・医療機関についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
 *先進医療の届出をしていない医療機関において先進医療を実施した場合は、
  下記(3)で助成対象となる場合があります。

 (例)自己負担額14万円(保険診療)と自己負担額15万円(先進医療)を組み合わせた場合 
   {14万円(保険診療)+15万円(先進医療)}ー6万円=23万円・・・ア
   {14万円(保険診療)+15万円(先進医療)}×1/2=14万5千円・・・イ
   アとイを比較して高い方の金額 23万円が助成金額(=申請額)
 
(3)国で審議中の技術等と組み合わせて実施される特定不妊治療

【助成金額】 「自己負担額-6万円」と「自己負担額×17/20」のうち高い方の金額
【助成回数】 年度内1回まで 
(令和8年4~9月の申請を含む)
         ※「年度」とは県の会計年度の「4月1日~翌年3月31日」。申請日を基準とする。

 *先進医療の届出をしていない医療機関において先進医療を実施した場合、
  (3)で助成対象となる場合があります。
 *対象となる治療は、審議中の技術等と組み合わせたことにより自費診療となった、
  本来であれば保険診療で実施される特定不妊治療部分。
 *国で審議中の技術や先進医療等に要した費用は助成対象外。
 *対象となる審議中の技術についてはこちら
 (例)自己負担額46万円の場合(対象となる特定不妊治療部分)
    46万円-6万円=40万円・・・ア
    46万円×17/20=39万1千円・・・イ
    アとイを比較して高い方の金額 40万円が助成金額(=申請額) 
 
(4)保険診療の適用回数終了後の特定不妊治療

【助成金額】 「自己負担額-6万円」と「自己負担額×17/20」のうち高い方の金額
【助成回数】 年度内3回まで 
(令和8年4~9月の申請を含む)
       (ただし、G・Hの治療は、前記回数のほか年度内3回まで申請可)
         ※「年度」とは県の会計年度の「4月1日~翌年3月31日」。申請日を基準とする。

 *対象となる治療は、保険適用回数終了により自費診療となった、
  保険適用回数終了前であれば保険診療で実施される特定不妊治療部分。
 *国で審議中の技術や先進医療等に要した費用は助成対象外。           

 (例)自己負担額46万円の場合(対象となる特定不妊治療部分)
    46万円-6万円=40万円・・・ア
    46万円×17/20=39万1千円・・・イ
    アとイを比較して高い方の金額 40万円が助成金額(=申請額) 
 

申請期限

治療が終了した日(※)の翌日から起算して7か月を経過する日までに申請してください。
※治療が終了した日は医療機関が作成する受診等証明書の治療期間で判断します。 
1回の治療(A~H)ごとに申請してください。1回の治療の考え方はこちら

期限を過ぎた申請は受け付けることができませんので、治療後速やかに申請してください。
*申請期限までに間に合わない可能性がある場合、必ず申請期限前に事務局へご相談ください。
*やむを得ず一部の書類の用意が間に合わない場合には、現時点で用意可能な書類を必ず申請期限までに、原則電子申請にてご提出ください。
*申請フォームの最後にある備考欄に、不足書類の内容・提出が遅れる理由等を入力いただくようお願いいたします。
*書類の準備ができ次第、速やかに申請内容の修正(添付書類の追加)を行ってください。
※助成を確約するものではありません。

 

申請・問い合わせ先

 令和8年10月1日以降の申請・問い合わせ先 

福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局
(福井県委託事業者:株式会社日本旅行福井支店)
問合せ先:📞 050-1871-3625 受付時間8:30~17:15(土日祝、12/29~1/4除く)
     ✉ fukui_joseikin@nta.co.jp

申請先:電子申請フォームに必要事項を入力・添付書類データを添付して申請してください。
   ➡(申請フォームは後日掲載します)

★電子申請が難しい場合は下記住所宛てに郵送でご申請ください。
【郵送申請先住所】
 〒910-0006 
 福井市中央一丁目1-25  CURU-F福井駅(株式会社日本旅行福井支店内)
 福井県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業運営事務局 宛て

*簡易書留や特定記録郵便など追跡ができる方法で郵送してください。
 普通郵便による郵送の場合の不着事故については、責任を負いかねます。
*封筒には、必ず宛先の事務局名をご記入ください。

※郵送で提出された書類は返却できません。必要な場合は事前に必ずコピーをお取りください。
※当日消印有効。期限を過ぎた申請は受け付けできません。

 

 令和8年9月30日までの申請・問い合わせ先 

必要書類を下記申請窓口に提出してください。

○福井市以外(・・)にお住まいの方 ⇒ 県健康福祉センター(住所地に関係なく受け付けます)

 県 福井健康福祉センター

 福井市西木田2丁目8-8

 0776-36-3429

 県 坂井健康福祉センター

 あわら市春宮2丁目21-17

 0776-73-0609

 県 奥越健康福祉センター

 大野市天神1-1

 0779-66-2076

 県 丹南健康福祉センター

 鯖江市水落町1丁目2-25

 0778-51-0034

 県 丹南健康福祉センター
  武生保健福祉部

 越前市上太田町41-5
 南越合同庁舎1階

 0778-22-4135

 県 二州健康福祉センター

 敦賀市開町6-5

 0770-22-3747

 県 若狭健康福祉センター

 小浜市四谷町3-10

 0770-52-1300

○福井市にお住まいの方 ⇒ 福井市保健所 地域保健課

 福井市保健所 地域保健課

 福井市西木田2丁目8-8   

 0776-33-5185

 

申請書類 

 令和8年10月1日以降の申請で必要な書類 

下記2~8の書類は、画像等のデータをアップロードして申請してください。
郵送で申請する場合は、1、4、5、8は原本、2、3、6、7は写しをご提出ください。
郵送で提出された書類は返却できません。必要な場合は事前に必ずコピーをお取りください。

1 ※郵送で申請する場合のみご提出ください。
不妊治療(生殖補助医療)費助成申請書(様式第1号)

 or
精巣内精子採取術費用助成申請書(様式第5号)
2 ※既に旧様式で証明されている場合、書換え等は不要です。
 旧様式の受診等証明書をそのまま申請に使用してください。

不妊治療(生殖補助医療)費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(PDF形式 Word形式)
 or
精巣内精子採取術受診等証明書(様式第6号)
(PDF形式 Word形式)・・・医療機関が記入
*受診等証明書に記載する領収金額は、主治医の治療計画に基づき、他の医療機関等において投薬・注射等を行ったものを含みます。申請対象となる治療にかかったすべての領収書を治療計画を作成した医療機関に提出し、領収金額を記載してもらう必要があります。
*証明書の作成に時間がかかる場合がありますので、1回の治療終了後、早めに医療機関に依頼するようお願いいたします。
不妊治療(生殖補助医療)および先進医療の領収書・明細書・・・医療機関が発行
*領収書に加えて明細書の提出が必要です。
*申請対象となる治療にかかったすべての領収書を提出してください。領収書の不足により証明できない治療費については助成対象と認められませんので、ご注意ください。
*医療費控除を先に受けられると修正申告が必要になる場合がありますので、助成を受けられた後に医療費控除の確定申告をしてください。
3
世帯全員(・・・・)の住民票(発行日から3か月以内、続柄の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)・・・市役所・町役場が発行
〇法律上の婚姻をしている場合 ⇒ 住所地と夫婦関係を確認します。
〇事実婚の場合 ⇒ 住所地と、両人が同一世帯であることを確認します。
4
戸籍謄本(・・)(発行日から3か月以内)・・・市役所・町役場が発行
*初回の申請の際は、必ず提出してください。
※
令和8年10月1日以前に福井県から助成を受けた方(県健康福祉センターで申請された方)は省略可能です。なお、福井市に住民票があり、福井市保健所で申請された方は省略できません。
*住民票で夫婦関係を確認できない方、前回提出した内容に変更がある方は必ずご提出ください。

〇法律上の婚姻をしている場合 ⇒ 治療開始時に法律上の婚姻をしていることを確認します。
〇事実婚の場合 ⇒ 重婚でないかを確認します。申請ごとに両人それぞれの分をご提出ください。
5
振込先口座の通帳の写し
*助成金の振込み用口座登録のために必要です。
*口座情報等に変更がある場合は再度提出が必要です。
*通帳がない場合、キャッシュカードや銀行アプリ等の口座情報が記載された画面の写しでも可。
6
高額療養費または付加給付の決定通知など還付された金額が分かる書類の写し
*院外処方があり、ひと月の上限額に達した場合、高額療養費の還付が発生する場合があります。
*限度額適用認定証の交付を受けず受診し、高額療養費の還付を受けた方、共済組合等の保険者から一部負担金払戻金や家族療養費附加金として、治療後に追加の還付があった方は提出してください。
*高額療養費や付加給付の対象になる場合の自己負担額の確認方法はこちら
7
事実婚関係に関する申立書・意向確認書・・・(PDF形式 Word形式)
*事実婚のご夫婦は提出が必要です。
8

 

 令和8年9月30日までの申請で必要な書類 

※福井市にお住まいの方は必要書類が異なりますので、福井市ホームページをご確認ください。
下記1、2、6、8の各様式は、県健康福祉センターに備え付けてあります。

1 特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)(PDF形式 Word形式)
 or
精巣内精子採取術費用助成申請書(様式第5号)
(PDF形式 Word形式)
2 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)(PDF形式 Word形式)
 or
精巣内精子採取術受診等証明書(様式第6号)
(PDF形式 Word形式)・・・医療機関が記入
*受診等証明書に記載していただく領収金額は、主治医の治療計画に基づき、他の医療機関等において投薬・注射等を行ったものを含みます。申請対象となる特定不妊治療にかかったすべての領収書を治療計画を作成した医療機関に提出し、領収金額を記載してもらう必要があります。
*証明書の作成に時間がかかる場合がありますので、1回の治療終了後、早めに医療機関に依頼するようお願いいたします。
特定不妊治療および先進医療の領収書(原本)・・・医療機関が発行
*申請対象となる特定不妊治療にかかったすべての領収書を提出してください。領収書の不足により証明できない治療費については助成対象と認められませんので、ご注意ください。
*医療費控除を先に受けられると修正申告が必要になる場合がありますので、特定不妊治療費助成を受けられた後に医療費控除の確定申告をしてください。
3
世帯全員の住民票(発行日から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの)・・・市役所・町役場が発行
*続柄の記載のある世帯全員が記載されているものが必要です。
〇法律上の婚姻をしている場合 ⇒ 住所地と夫婦関係を確認します。
〇事実婚の場合 ⇒ 住所地と、両人が同一世帯であることを確認します。
4
戸籍謄本(発行日から3か月以内)・・・市役所・町役場が発行
*初回の申請の際は、必ず提出してください。内容に変更があった場合もご提出ください。
〇法律上の婚姻をしている場合 ⇒ 治療開始時に法律上の婚姻をしていることを確認します。
〇事実婚の場合 ⇒ 重婚でないかを確認します。申請ごとに両人それぞれの分をご提出ください。
5
債権債務者登録申請書(PDF形式  Excel形式)、通帳の写し
*助成金の振込み用口座登録のために必要です。新規の方、前回の申請が令和7年4月1日より前の方は提出してください。(令和7年4月1日以降に1度提出された方は、以降は不要)
*口座情報や住所に変更がある場合は再度提出が必要です。
*通帳がない場合、キャッシュカードや銀行アプリ等の口座情報が記載された画面の写しでも可。
6
高額療養費または付加給付の決定通知など還付された金額が分かる書類の写し
*限度額適用認定証の交付を受けず受診し、高額療養費の還付を受けた方
*共済組合等の保険者から一部負担金払戻金や家族療養費附加金として、治療後に追加の還付があった方は提出してください。
*高額療養費や付加給付の対象になる場合の自己負担額の確認方法はこちら
7
事実婚関係に関する申立書・意向確認書・・・(PDF形式 Word形式)
*事実婚のご夫婦は提出が必要です。
8

 

県内の特定不妊治療実施医療機関

医療機関名 住 所 電話番号
 西ウイミンズクリニック   福井市木田2丁目2102   0776-33-3663 
 福井大学医学部附属病院   吉田郡永平寺町松岡下合月23-3   0776-61-3111 
 本多レディースクリニック   福井市宝永4丁目2-18   0776-24-6800 
 ふくい輝クリニック   福井市大願寺2丁目9-16   0776-50-2510 

※その他対象となる医療機関はこちらをご確認ください(日本産科婦人科学会登録医療機関)

 

その他

 本助成金の給付を受けた後に、医療機関の過徴収による返金があった、または申請後に想定していなかった高額療養費等の還付金が生じたなどの理由により、治療にかかった自己負担額に変更が生じた場合、助成金の全部または一部の返還のため、県に申告していただく必要があります。該当する場合は県こども未来課(0776-20-0286)までご連絡ください。

 

 

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お問い合わせ先

こども未来課母子ケアグループ

電話番号:0776-20-0286 | ファックス:0776-20-0640 | メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)