特定不妊治療費助成制度についてご案内します

最終更新日 2024年7月11日ページID 050751

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医療保険が適用される治療や先進医療を含め、
特定不妊治療の自己負担額の半額を助成します。

それでも6万円を超える場合には超えた分を全額助成
します!


令和6年度リーフレットはこちら


※令和5年4月1日から、申請期限が「治療終了日の翌日から7か月以内」となっています。ご注意ください。
 

福井県「不妊治療に関するアンケート」

福井県では、誰もが安心して治療を受けることができる環境を整備し、子どもを望まれる方々の支援のあり方について検討するため、アンケート調査を実施しています。下記のリンクからアンケートへの御協力をお願いいたします。
※アンケートは無記名式ですので、個人が特定されることはありません。(所要時間3分)
アンケートはこちら⇒「不妊治療に関するアンケート」
 

助成対象となる方

以下のすべての要件を満たす方

・治療期間の初日(※1)に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚(※2)の夫婦
・治療期間の初日(※1)の妻の年齢が42歳以下(43歳以降は対象外)
・申請日に夫婦の両方または一方が福井県内に住所を有する

※1 治療期間の初日は特定不妊治療費助成事業受診等証明書の治療期間で判断します。
※2 重婚でないこと、および「治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある」場合に対象となります。

 

特定不妊治療助成事業の申請をお考えの方は、あらかじめ、ご加入の健康保険者から高額療養費制度の「限度額適用認定証」の交付を受けてから受診するようお願いします。

※マイナンバーカードを保険証として利用する場合は「限度額適用認定証」の交付は不要です。申請の際、適用区分を担当者が確認させていただきます。
★高額療養費や付加給付の対象になる場合の自己負担額の確認方法はこちら

 

対象となる治療

(1)保険診療で実施される特定不妊治療(※1) ⇒ 詳しくはこちら
(2)先進医療(※2)およびそれと組み合わせて保険診療で実施される特定不妊治療 ⇒ 詳しくはこちら
(3)国で審議中の技術(※3)等と組み合わせて実施される特定不妊治療 ⇒ 詳しくはこちら
(4)保険診療の適用回数終了後の特定不妊治療(※4) ⇒ 詳しくはこちら
※1 体外受精および顕微授精(男性不妊治療を含む)
※2 対象となる先進医療・医療機関についてはこちら(厚生労働省ホームページ)

  先進医療の届出をしていない医療機関において、先進医療を実施した場合も助成対象となりますので、上記(3)で申請してください。
※3 審議中の技術に要した費用は助成対象外。対象となる審議中の技術についてはこちら(令和5年9月時点)

 

(1)保険診療で実施される特定不妊治療 

【助成金額】 「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高い方の金額
【助成回数】 保険適用の回数が終了するまで


 (例1)自己負担額14万円(保険診療)の場合
    自己負担額14万円ー6万円=8万円・・・ア
    自己負担額14万円×1/2=7万円・・・イ
    アとイを比較して高い方の金額8万円が助成金額(=申請額)

 (例2)自己負担額14万円、高額療養費還付後の自己負担額8万円の場合
    高額療養費還付後の自己負担額8万円ー6万円=2万円・・・ア
    高額療養費還付後の自己負担額8万円×1/2=4万円・・・イ
    アとイを比較して高い方の金額4万円が助成金額(=申請額)

 

(2)先進医療およびそれと組み合わせて保険診療で実施される特定不妊治療

【助成金額】 「自己負担額-6万円」と「自己負担額×1/2」のうち高い方の金額
【助成回数】 保険適用の回数が終了するまで

 (例)自己負担額14万円(保険診療)と自己負担額15万円(先進医療)を組み合わせた場合
   {自己負担額14万円(保険診療)+15万円(先進医療)}ー6万円=23万円・・・ア
   {自己負担額14万円(保険診療)+15万円(先進医療)}×1/2=14万5千円・・・イ
   アとイを比較して高い方の金額23万円が助成金額(=申請額)
 

(3)国で審議中の技術等と組み合わせて実施される特定不妊治療

【助成金額】 「特定不妊治療の自己負担額-6万円」と「特定不妊治療の自己負担額×17/20」のうち高い方の金額
【助成回数】 年度内1回まで

 (例)自己負担額46万円(特定不妊治療部分)-6万円=40万円・・・ア
    自己負担額46万円(特定不妊治療部分)×17/20=39万1千円・・・イ
    アとイを比較して高い方の金額40万円が助成金額(=申請額)
 ※ 審議中の技術に要した費用は助成対象外。対象となる審議中の技術についてはこちら 
 ※先進医療の届出をしていない医療機関において、先進医療を実施した場合、上記(3)で申請できます。 
 

(4)保険診療の適用回数終了後の特定不妊治療

【助成金額】 「自己負担額-6万円」と「自己負担額×17/20」のうち高い方の金額
【助成回数】 年度内3回まで

 (例)自己負担額46万円-6万円=40万円・・・ア
    自己負担額46万円×17/20=39万1千円・・・イ
    アとイを比較して高い方の金額40万円が助成金額(=申請額) 
 
 

申請期限

治療が終了した日の翌日から起算して7か月を経過する日までに必要書類を申請窓口に提出してください。
期限を過ぎた申請、期限内に書類が整わない申請は助成できないことがあります。
1回の治療(A~H)ごとに申請してください。1回の治療の考え方はこちら

 

申請窓口

福井市以外にお住まいの方 ⇒ 県健康福祉センター(住所地に関係なく受け付けます)

 県 福井健康福祉センター

 福井市西木田2丁目8-8

 0776-36-3429

 県 坂井健康福祉センター

 あわら市春宮2丁目21-17

 0776-73-0609

 県 奥越健康福祉センター

 大野市天神1-1

 0779-66-2076

 県 丹南健康福祉センター

 鯖江市水落町1丁目2-25

 0778-51-0034

 県 丹南健康福祉センター
  武生保健福祉部

 越前市上太田町41-5
 南越合同庁舎1階

 0778-22-4135

 県 二州健康福祉センター

 敦賀市開町6-5

 0770-22-3747

 県 若狭健康福祉センター

 小浜市四谷町3-10

 0770-52-1300


○福井市にお住まいの方   ⇒ 福井市保健所 地域保健課

 福井市保健所 地域保健課

 福井市西木田2丁目8-8

 0776-33-5185

申請書類 ※福井市にお住まいの方は必要書類が異なりますので、福井市ホームページをご確認ください。

下記1、2、6、8の各様式は、県健康福祉センターに備え付けてあります。

1 特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)・・・・・( ダウンロード:PDF形式 Word形式 
  精巣内精子採取術費用助成申請書(様式第5号)・・・・・( ダウンロード:PDF形式 Word形式 )
      ※高額療養費や付加給付の対象になる場合の自己負担額の確認方法はこちら  
2 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)・・・・・医療機関が記入( ダウンロード:PDF形式 Word形式 
  精巣内精子採取術受診等証明書(様式第6号)・・・・・医療機関が記入( ダウンロード:PDF形式 Word形式 

 これらの受診等証明書に記載していただく領収金額は、主治医の治療計画に基づき、他の医療機関等において投薬・注射等を行ったものを含みます。申請対象となる特定不妊治療にかかったすべての領収書を治療計画を作成した医療機関に提出し、領収金額を記載してもらう必要があります。 証明書の作成に時間がかかる場合がありますので、1回の治療終了後、早めに医療機関に依頼していただくようお願いいたします。

3 特定不妊治療および先進医療の領収書・・・・・医療機関が発行

 申請対象となる特定不妊治療にかかったすべての領収書を提出してください。領収書の不足により証明できない治療費については助成対象と認められませんので、ご注意ください。
 また、医療費控除を先に受けられると修正申告が必要になる場合がありますので、特定不妊治療費助成を受けられた後に医療控除の確定申告をしてください。

4 世帯全員の住民票・・・・・市役所・町役場が発行 (発行日から3か月以内、マイナンバーの記載がないもの)

 続柄の記載のある世帯全員が記載されているものが必要です。
〇法律上の婚姻をしている場合 ⇒住所地と夫婦関係を確認します。
〇事実婚の場合 ⇒住所地と、両人が同一世帯であることを確認します。

5 戸籍謄本・・・・・市役所・町役場が発行 (発行日から3か月以内)

 ※初回の申請の際は、必ず提出してください。
〇法律上の婚姻をしている場合 ⇒治療開始時に法律上の婚姻をしていることを確認します。
〇事実婚の場合 ⇒重婚でないかを確認します。申請ごとに両人それぞれの分をご提出いただきます。 

6 債権債務者登録申請書・・・・・( ダウンロード:PDF形式  Excel形式 )

 助成金の振込み用口座登録のために必要です。初めて助成申請する場合や、前回の申請から2年以上経過している場合は、金融機関の通帳の写しも合わせて提出してください。

7 高額療養費または付加給付の決定通知など還付された金額が分かる書類の写し

 ・限度額適用認定証の交付を受けず受診し、高額療養費の還付を受けた方
 ・窓口で限度額適用認定証を利用したが、共済組合等の保険者から一部負担金払戻金や家族療養費附加金として、治療月の2~3か月後に自動的に追加の還付があった方
 ⇒決定通知等、還付された額が分かる書類の写しを提出してください。

8 事実婚関係に関する申立書・意向確認書・・・・・( ダウンロード:PDF形式 Word形式 )

事実婚のご夫婦は提出が必要です。  

 

その他

 本助成金の給付を受けた後に、医療機関の過徴収による返金があった、または申請後に想定していなかった高額療養費等の還付金が生じたなどの理由により、治療にかかった自己負担額に変更が生じた場合、助成金の全部または一部の返還のため、県に申告していただく必要があります。該当する場合は県こども未来課(0776-20-0286)までご連絡ください。
 

県内の特定不妊治療実施医療機関

医療機関名 住 所 電話番号
 西ウイミンズクリニック   福井市木田2丁目2102   0776-33-3663 
 福井大学医学部附属病院   吉田郡永平寺町松岡下合月23-3   0776-61-3111 
 本多レディースクリニック   福井市宝永4丁目2-18   0776-24-6800 
 ふくい輝クリニック   福井市大願寺2丁目9-16   0776-50-2510 

 

アンケート
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お問い合わせ先

こども未来課

電話番号:0776-20-0341 ファックス:0776-20-0640メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)