感染症法に基づく医療措置協定について
10/31 協定締結医療機関の一覧を更新しました。
4 県内の協定締結医療機関 からご覧ください。
はじめに
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の一部が改正されました。
改正感染症法(令和6年4月1日施行)では、新興感染症((1)新型インフルエンザ等感染症、(2)指定感染症、(3)新感染症が基本)の発生・まん延時に、医療提供体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、医療機関と都道府県の間で平時から「医療措置協定」を締結することが法定化されました。
医療措置協定では、流行初期以降(厚生労働大臣が新興感染症の発表を公表してから4~6か月間)までに新型コロナ対応で確保した最大規模の体制を目指すこととしておりますので、協定の締結に際しては、新型コロナ対応の実績を目安にしていただきますようお願いします。なお、実際に発生・まん延した感染症が「事前の想定とは大きく異なる事態」となった場合は、その感染症の特性に合わせて協定の内容を見直す等、実際の状況に応じた機動的な対応を行います。
今後、新たな感染症が発生・流行した際に、できるだけ多くの医療機関の皆さまにご協力いただくことが、県民の皆さまに必要な医療を提供するために欠かせないものだと考えておりますので、ぜひ県との協定締結をご検討いただきますようお願いいたします。
目次(クリックで各箇所のトップに移動可能です)
2 協定締結までの流れ
3 協定締結について (※医療機関の種別ごとに申請フォームが異なるためご注意ください)
(1)病院、診療所
(2)薬局
(3)訪問看護事業所
4 県内の協定締結医療機関(第一種協定指定医療機関および第二種協定指定医療機関の指定状況)
5 お問い合わせ
6 医療措置協定に関する質問と回答
1 対象医療機関、協定項目および協定指定医療機関について
・協定の対象医療機関
次の新たな感染症発生・まん延時に新興感染症の対応を行っていただく医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)が対象となります。
・協定項目
医療機関の種別ごとに、協定項目は以下のとおりです。
(6)個人防護具の備蓄のみでは協定を締結することはできませんので、項目の(1)~(5)のいずれか1つ以上対応いただくことになります。
協定項目 | 病院・ 有床診療所 |
無床診療所 | 薬局 | 訪問看護 事業所 |
(1)病床確保 | ○ | - | - | - |
(2)発熱外来の実施 | ○ | ○ | - | - |
(3)自宅療養者等への医療の提供 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)後方支援 | ○ | △※ | - | - |
(5)医療人材派遣 | ○ | ○ | - | - |
(6)個人防護具の備蓄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※原則協定は行いませんが、一部の無床診療所で対象となる場合があります。
・協定指定医療機関
医療措置協定を締結した医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)のうち、
(1)病床確保に関する協定を締結した医療機関を「第一種協定指定医療機関」、
(2)発熱外来の実施 または(3)自宅療養者等への医療の提供 のうち、どちらか1つ以上に関する協定を締結した医療機関を「第二種協定指定医療機関」
として、知事が指定します。
詳細は、医療機関の種別ごとの3 協定締結について に掲載している「説明動画・資料」で確認してください。
2 協定締結までの流れ
以下の図は、福井県における医療措置協定締結までの大まかな流れを示したものです。
協定の締結を希望する場合、まずは医療措置協定に係る事前事前調査票を県にご提出ください。
事前調査票の内容を確認後、県の担当者から改めてご連絡いたします。
事前調査の様式は以下のページに掲載しています。
なお、事前調査については令和5年8月から9月にかけて県内すべての医療機関あてに実施しております。
すでに事前調査にご回答いただき、協定書案がお手元にある場合には事前調査票の改めての提出は不要ですので、3 協定締結について の作業に進んでください。
3 協定締結について
当月の20日までに申請フォームにて提出された申請を当月末付で協定締結します。
(例:6月20日までに提出された申請を6月30日付で協定締結します。20日が閉庁日の場合でもスケジュールに変更はありません。)
この締め切りは「事前調査票提出:上図(1)」ではなく、「申請システム入力(協定締結):上図(5)」の締め切りとなりますので、余裕を持った対応をお願いします。
申請フォーム入力後数分で、受付メールが入力いただいたメールアドレスに自動送信されます。内容に関する問い合わせ等に際し、そのメールアドレスにご連絡いたしますので、申請フォーム入力後にメールが届いていること(迷惑メールフォルダ等にも含まれていないか)を必ずご確認ください。もし届いていない場合、下記問い合わせ先まで必ずご連絡ください。
(1)病院、診療所
<病院・診療所用 申請フォーム>
バナーをクリックすると、福井県電子申請サービスに移動します。
<病院・診療所用 説明動画・資料>
動画はこちらからご覧ください:【福井県】感染症法に基づく医療措置協定の締結について(病院・診療所向け)
(YouTubeに移動します)
資料はこちらからご覧ください:【資料】感染症法に基づく医療措置協定の締結について(病院・診療所向け).pdf
(3月8日に実施した説明会で使用した資料です。説明動画から内容を一部更新しています。)
<補足>
発熱外来対応にて、「自院で核酸検出検査を実施できない場合、発熱外来を行うことはできないのか」とお問い合わせをいただいておりますが、
自院で核酸検出検査が実施できない場合でも、発熱外来のみで協定締結が可能です。
例:自院でPCR検査の実施不可、発熱外来の実施可能 発熱外来5人/日 検査0人/日
自院で1日3件までPCR検査の実施可能、超えた分は外部委託 発熱外来5人/日 検査3人/日
自院で全てPCR検査を実施可能 発熱外来5人/日 検査5人/日
このいずれの場合でも協定の締結が可能です。
(2)薬局
<薬局用 説明動画・資料>
動画はこちらからご覧ください:【福井県】感染症法に基づく医療措置協定の締結について(薬局向け)
(YouTubeに移動します)
資料はこちらからご覧ください:【資料】感染症法に基づく医療措置協定の締結について(薬局向け).pdf
(3)訪問看護事業所
<訪問看護事業所用 申請フォーム>
バナーをクリックすると、福井県電子申請サービスに移動します。
<訪問看護事業所用 説明動画・資料>
動画はこちらからご覧ください:【福井県】感染症法に基づく医療措置協定の締結について(訪問看護事業所向け)
(YouTubeに移動します)
資料はこちらからご覧ください:【資料】感染症法に基づく医療措置協定の締結について(訪問看護事業所向け).pdf
4 県内の協定締結医療機関(第一種協定指定医療機関および第二種協定指定医療機関の指定状況)
なお、締結日は最初に協定を締結した日を記載しています。協定内容を変更した場合でも、締結日は変更しません。
(例:令和6年4月1日に第二種協定指定医療機関として協定を締結し、令和6年5月31日に第一種協定指定医療機関の協定を締結した場合、締結日は令和6年4月1日のまま変更ありません。)
そのため、協定の締結日と協定指定医療機関の指定日は異なる場合があります。
協定締結医療機関の一覧は以下のPDFアイコンからご確認ください。
更新日 | 病院・ 診療所 | 薬局 | 訪問看護事業所 |
---|---|---|---|
R6.10.31 | (追加・変更なし) | ||
R6.9.30 | (追加・変更なし) | ||
R6.8.30 | (追加・変更なし) | (追加・変更なし) | (追加・変更なし) |
R6.7.31 | (追加・変更なし) | ||
R6.6.28 | |||
R6.5.31 | (追加・変更なし) | ||
R6.4.30 | |||
R6.4.1 |
5 お問い合わせ
福井県健康福祉部健康医療局保健予防課
メール:iryousochi@pref.fukui.lg.jp
FAX:0776-20-0643
TEL:0776-20-0351
※できるだけメールでのお問い合わせにご協力ください。
6 医療措置協定に関する質問と回答
これまでにお問い合わせのあった質問とそれに対する回答を公開しています。
こちらからご覧ください:医療措置協定に関する質問と回答