社会福祉施設等における「原子力災害時避難計画」作成ガイドライン
原子力災害時の避難計画について
原子力災害は、通常五感に感じないため、高齢者や障害者等の要配慮者には特に配慮が必要です。
このため、多数の要配慮者が入所する社会福祉施設では、原子力災害に備え、施設入所者および職員を安全かつ迅速に避難させるため、施設においてあらかじめ対応すべき必要な事項を定めた「避難計画」を作成しておくことが重要です。
福井県地域防災計画(原子力災害対策編)においても、原子力災害対策重点区域内の社会福祉施設の管理者は、県、関係市町と連携し、原子力災害時における避難場所、避難経路、誘導責任者、誘導方法、入所者等の移送に必要な資機材の確保、関係機関との連携方策等についての「避難計画」を作成するものとしています。
このガイドラインは、平成23年3月に発生した福島第一原子力発電所における事故を踏まえ、福井県内の原子力発電所での事故により原子力災害が発生した場合に備え、原子力災害対策重点区域内の社会福祉施設に対し、「避難計画」の作成および原子力災害対応の支援を行うことを目的としています。
原子力災害対策重点区域内の各社会福祉施設においては、このガイドラインを参考とし、それぞれの施設の実情に応じた避難計画を作成するとともに、原子力災害時においては、作成した避難計画をもとに、安全かつ迅速な避難を行うものとします。
なお、このガイドラインは、福井県地域防災計画(原子力災害対策編)の改定等状況の変化があった場合に、必要に応じて見直しを行います。
原子力災害時避難計画の作成ガイドライン
(参考資料)
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