「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起
令和3年9月以降、SNS 等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などの LINE メッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」、「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日 0.4~0.6 キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどとい う相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、LINE のアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導‐廣瀬●●」、「体質改善ダイエット‐上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第 38 条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
この情報を県民の皆様に周知します。
「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起 (消費者庁HP)
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