悪質な"通信事業者"に関する注意喚起

最終更新日 2026年3月5日ページID 063213

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 令和8年3月5日、消費者庁より、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起の報告を受けました。

 消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられているとのことです。

 そのため、消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカスが、 消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、情報を公表しています。

 この情報を消費者被害の発生または拡大の防止のため、県民の皆様へ周知いたします。

 

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