「タスク副業」事業者に関する注意喚起

最終更新日 2025年2月7日ページID 059764

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 令和7年2月6日、消費者庁より、「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起を受けました。

 遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する 広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられているとのことです。

 そのため、消費者庁が調査を行ったところ、Telegram等上で、「椿 ●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、 情報を公表しています。

 この情報を県民の皆様へ周知いたします。

 

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