取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起
令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォーム(以下「DPF」といいます。)に おいて、家庭用に設置された浄水器の交換用の浄水カートリッジの模倣品(以下単に「浄水カートリッジの模倣品」といいます。)が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成 21 年法律第 50 号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
この情報を県民の皆様に周知します。
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