悪質なエステサロン事業者に関する注意喚起
令和6年10月24日、消費者庁より、「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起を受けました。
令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられているとのことです。
そのため、消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、 情報を公表しています。
この情報を県民の皆様へ周知いたします。
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