悪質な"電気工事業者"に関する注意喚起
令和8年2月12日、消費者庁より、ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に関する注意喚起の報告を受けました。
令和6年12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つけた 電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数十万円の料金を請求された、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられているとのことです。
そのため、消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者が、 消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知) を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、情報を公表しています。
この情報を消費者被害の発生または拡大の防止のため、県民の皆様へ周知いたします。
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