福井県青少年愛護条例および同施行規則の一部改正

最終更新日 2025年3月19日ページID 060037

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1 改正概要   

(1)青少年の年齢規定の改正(第5条)
 家庭環境の多様化、インターネット利用の低年齢化等による有害な環境や情報から未就学児を保護するため、年齢規定を拡大しました。

 【青少年の定義】

改 正 後 改 正 前
18歳に達するまでの者  小学校就学の始期から18歳に達する
までの者

 【年齢規定の拡大に伴う未就学児保護の充実】(例)
  年齢規定の拡大に伴う未就学児の保護が、下記の条文等に適用され、充実します。
  ・未就学児の深夜外出の制限(第42条)
  ・深夜における営業施設への未就学児の立入禁止(第42条の2)
  ・未就学児をネット上の有害情報から保護(第43条の3)

(2)届出を求める宿泊業者の範囲の拡大(第38条)
 青少年の非行や事故の未然防止を強化するため、青少年による保護者を伴わない宿泊や不審な行動などを認めた場合の届出を求める宿泊業者の範囲を拡大しました。

【 情報提供を求める宿泊業者】

改 正 後  改 正 前
旅館業(旅館、ホテル)
および住宅宿泊事業者(民泊)
旅館業(旅館、ホテル)

 

 

2 公布日

 令和7年3月19日


 

3 施行日

 令和7年7月1日

 

4 条文、施行規則(全文)、新旧対照表

 (1)福井県青少年愛護条例(全文)
 (2)福井県青少年愛護条例新旧対照表
 (3)福井県青少年愛護条例施行規則(全文)
 (4)福井県青少年愛護条例施行規則新旧対照表
 

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