特定計量器(製造・修理・販売)事業届出書類一覧

最終更新日 2023年3月15日ページID 017345

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特定計量器製造事業者

  1. 特定計量器製造事業を新たに始める場合
  • 特定計量器製造事業届出書
  • 登記簿謄本(法人)または住民票謄本(個人)
  • (事業所の所在地が登記簿謄本等にない場合)事業所の所在地がわかるホームページの写し等の書類
  • 基準器検査成績書またはJCSS校正証明書の写し
  • 検査規程
    (※)

特定計量器製造事業届出書提出時には必要ありませんが、事業を開始する前までに制定する必要があります。

  1. 届出書の記載事項に変更があった場合
  • 届出書記載事項変更届
  • (法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
  • (個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
  • (検査のための器具、機械または装置に変更があったとき)基準器検査成績書またはJCSS校正証明書の写し
  • (特定計量器製造事業を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
  • (特定計量器製造事業を分割によって承継したとき)事業承継証明書
  • (特定計量器製造事業を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
  • (特定計量器製造事業を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書
     
  1. 事業を廃止した場合
  1. 製造および修理件数を県に報告する場合

当該年度終了後、1か月以内に計量検定所に提出してください。

令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の場合、令和7年4月30日が報告期限となります。
 

特定計量器修理事業者

  1. 特定計量器修理事業を新たに始める場合
  • 特定計量器修理事業届出書
  • 登記簿謄本(法人)または住民票謄本(個人)
  • (事業所の所在地が登記簿謄本等にない場合)事業所の所在地がわかるホームページの写し等の書類
  • 基準器検査成績書またはJCSS校正証明書の写し
  • 検査規程
    (※)

特定計量器修理事業届出書提出時には必要ありませんが、事業を開始する前までに制定する必要があります。

 

  1. 届出書の記載事項に変更があった場合
  • 届出書記載事項変更届
  • (法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
  • (個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
  • (検査のための器具、機械または装置に変更があったとき)基準器検査成績書またはJCSS校正証明書の写し
  • (特定計量器修理事業を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
  • (特定計量器修理事業を分割によって承継したとき)事業承継証明書
  • (特定計量器修理事業を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
  • (特定計量器修理事業を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書

 

  1. 事業を廃止した場合
  1. 修理件数を県に報告する場合

当該年度終了後、1か月以内に計量検定所に提出してください。
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の場合、令和7年4月30日が報告期限となります。
 

特定計量器販売事業者

  1. 特定計量器販売事業を新たに始める場合
  1. 届出書の記載事項に変更があった場合
  • 届出書記載事項変更届
  • (法人において名称、住所、代表者の氏名の変更があったとき)登記簿謄本(写し可)
  • (個人において氏名、住所に変更があったとき)住民票謄本(写し可)
  • (特定計量器販売事業を譲り受けたとき) 事業譲渡証明書
  • (特定計量器販売事業を分割によって承継したとき)事業承継証明書
  • (特定計量器販売事業を相続し、相続人全員の同意を得たとき)事業承継同意証明書
  • (特定計量器販売事業を相続し、2名以上の証明者の証明を受けたとき)相続証明書
     
  1. 事業を廃止した場合

 

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