井の口川 所有者不明の不法係留船舶に対する簡易代執行の実施について
概要
二級河川井の口川(敦賀市内)において、所有者不明の不法係留船舶について措置期限までに自主撤去されない場合、河川管理者が河川法第75条第3項の規定に基づき簡易代執行により撤去を実施します。
公告
自主撤去の期限
令和5年12月22日
簡易代執行の実施
令和6年1月14日、19日に河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定により除却した船舶を同法第75条第4項の規定により保管したので、公示します。
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