北陸新幹線鉄道騒音について

最終更新日 2025年4月4日ページID 060057

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環境基準について

環境基本法第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めるものとされ、このうち、新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、地域の類型ごとに次の表のとおり基準が定められています。

地域の類型       基準値         
I 70デシベル以下
II 75デシベル以下

(注)Iをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域

   IIをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

 

福井県内における地域類型のあてはめについて

(令和6年2月27日 福井県告示第78号)

 

騒音調査について

令和6年度の調査結果を踏まえ、県では沿線市町と連携し、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対して騒音対策の徹底を求めました。また、令和7年度も騒音調査を実施していくこととしています。

 

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電話番号:0776-20-0301 ファックス:0776-20-0734メール:kankyou@pref.fukui.lg.jp

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