北陸新幹線鉄道騒音について
環境基準について
環境基本法第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めるものとされ、このうち、新幹線鉄道騒音に係る環境基準については、地域の類型ごとに次の表のとおり基準が定められています。
地域の類型 | 基準値 |
I | 70デシベル以下 |
II | 75デシベル以下 |
(注)Iをあてはめる地域は主として住居の用に供される地域
IIをあてはめる地域は商工業の用に供される地域等I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域
福井県内における地域類型のあてはめについて
(令和6年2月27日 福井県告示第78号)
騒音調査について
令和6年度の調査結果を踏まえ、県では沿線市町と連携し、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対して騒音対策の徹底を求めました。また、令和7年度も騒音調査を実施していくこととしています。
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