動物薬事

最終更新日 2025年4月1日ページID 005383

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動物用医薬品等販売業等に関する手続きについて

手続きにあたっては、あらかじめ福井県家畜保健衛生所にご連絡ください。

●申請等の方法

申請書等は窓口のほか、郵送および電子メールにて提出することができます。以下の注意事項をご確認ください。

<郵送による提出>

  • 郵送事故による紛失等を防止するため、日本郵便株式会社の簡易書留またはレターパックプラスにて提出してください。
  • 申請等を担当する方の氏名および連絡先を、必ず申請書等に記載してください。

記載事項や添付書類の不備等の理由により申請書等を受け付けることができない場合には、窓口に来ていただくか、再度郵送していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
<電子メールによる提出>

  • 電子メール送信の際は、件名に「提出書類の名称+申請者等名」を記載してください。例:「動物用医薬品店舗販売業許可申請書 〇〇〇株式会社」
  • メールの本文には、連絡先電話番号および担当者名を記載してください。必要に応じて、担当者へ確認の連絡をする場合があります。
  • 申請データの形式については、PDF、Word、Excelのいずれかにて受け付けますので、作成に当たっては留意してください。
  • 提出先メールアドレス:katikuho@pref.fukui.lg.jp


●許可証の交付

 許可証は窓口または郵送にて交付します。郵送を希望される場合は、切手(簡易書留の郵送料金)を貼付した返信用封筒(角型2号)に、宛先の住所および氏名を記載したものを郵送してください。レターパックプラスでも可能です。

郵送により交付した許可証等には折れ等が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●申請手数料の納付

手数料納付システム、キャッシュレス決済端末等にて納付してください。
※納付方法については事前にお知らせいただくようお願いします。

●申請・届出書様式

各種申請の方法および様式はWordファイルでダウンロードできます。
許可申請書ならびに変更届出書等への押印は不要です。

 

動物用医薬品販売業

福井県内に所在する店舗等において動物用医薬品を業として販売や陳列等するには、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第24条の規定に基づき、動物用医薬品販売業の許可を福井県知事から受けなければなりません。また、許可を更新する場合や、申請内容に変更がある場合には申請や届出が必要になります。

【申請・届出様式、添付書類、手数料】

種類 店舗販売業 卸売販売業 特例店舗販売業 配置販売業
許可申請 店舗販売業 新規 卸売販売業 新規 特例販売業 新規 配置販売業 新規
許可更新申請 店舗販売業 更新 卸売販売業 更新 特例販売業 更新 配置販売業 更新
書換え交付申請 書換え交付 書換え交付  書換え交付 書換え交付
廃止、休止、再開届 廃止等 廃止等 廃止等 廃止等
再交付申請 再交付 再交付 再交付 再交付
関係事項変更届 関係事項変更 関係事項変更 関係事項変更 関係事項変更
指定品目変更申請    ―     ― 指定品目変更     ―

 

動物用再生医療等製品販売業

福井県内に所在する営業所において動物用再生医療等製品を業として販売等するには、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第40条の5の規定に基づき、動物用再生医療等製品販売業の許可を福井県知事から受けなければなりません。また、許可を更新する場合や、申請内容に変更がある場合には申請や届出が必要になります。

【申請・届出様式、添付書類、手数料】

種類 販売業
許可申請 再生医療 新規
許可更新申請 再生医療 更新
書換え交付申請 再生医療 書換え
再交付申請 再生医療 再交付
関係事項変更届 再生医療 関係事項変更
廃止、休止、再開届 再生医療 廃止等

 

動物用高度管理医療機器等販売・貸与業

福井県内に所在する営業所において動物用高度管理医療機器または特定保守管理医療機器(以下動物用高度管理医療機器等という。)を業として販売や貸与(料金の発生がない貸出も含む)するには、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第39条の規定に基づき、高度管理医療機器等販売及び貸与業の許可を福井県知事から受けなければなりません。また、高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合にも福井県知事の許可が必要となります。また、許可を更新する場合や、申請内容に変更がある場合には申請や届出が必要になります。

【申請・届出様式、添付書類、手数料】

種類 販売・貸与業
許可申請 高度管理 新規
許可更新申請 高度管理 更新
書換え交付申請 高度管理 書換え
再交付申請 高度管理 再交付
関係事項変更届 高度管理 関係事項変更
廃止、休止、再開届 高度管理 廃止等

 

動物用管理医療機器の販売・貸与業(届出)

福井県内に所在する営業所において動物用管理医療機器を業として販売、貸与、陳列等するには「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第39条の3の規定に基づき、福井県知事へ届出なければなりません。また、管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合にも福井県知事への届出が必要となります。また、届出内容に変更がある場合や、廃止、休止、再開した場合には届出が必要になります。

【申請・届出様式、添付書類、手数料】

種類 販売・貸与業
届出 管理 届出
関係事項変更届 管理 関係事項変更
廃止、休止、再開届 管理 廃止等

 

動物用医薬品販売従事登録

 動物用医薬品登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録を受けることにより、 販売可能な医薬品に一部制限はありますが、動物用医薬品の販売に従事することができます。
 動物用医薬品販売従事登録については、福井県農林水産部 中山間農業・畜産課 畜産振興グループへお尋ねください。 

 

配置従事届出

 動物用医薬品配置販売業を行うにあたり、配置販売業者またはその配置員は、配置販売に従事しようとする区域等をあらかじめ当該区域の都道府県知事に届け出なければなりません。

 配置従事届出については、福井県農林水産部 中山間農業・畜産課 畜産振興グループへお尋ねください。

 

配置従事者身分証明書交付申請

 配置販売業者またはその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはなりません。

 販売従事者身分証明書交付申請については、福井県農林水産部 中山間農業・畜産課 畜産振興グループへお尋ねください。

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お問い合わせ先

家畜保健衛生所

電話番号:0776-54-5104 ファックス:0776-54-5966メール:katikuho@pref.fukui.lg.jp

〒918-8226 福井市大畑町69-10-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)