動物用医薬品等の販売について
動物用医薬品販売業について
動物に用いられる医薬品は「動物用医薬品」として、人に用いられる「医薬品」とは区別されています。
動物用医薬品を販売、授与又はそれらの目的で貯蔵、陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。
人用で承認されている医薬品を販売、授与又はそれらの目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は、別途「医薬品販売業」の許可が必要です。
動物用医薬品販売業の種類は、以下の4種類です。
動物用医薬品販売業の種類
種類 | 管理者資格 | 取扱可能な医薬品 | 業態概要 |
---|---|---|---|
店舗 販売業 |
薬剤師 | 全ての医薬品 | 店舗における対面及び電話、インターネットなどによる通信手段を使用して医薬品を販売又は授与する業態。行商のように医薬品を携帯して店舗外で販売又は授与することはできません。 |
登録販売者※1 | 指定医薬品※2以外の医薬品 | ||
卸売 販売業 |
薬剤師 | 全ての医薬品 | 相手先を限定して医薬品を販売又は授与する業態です。 |
登録販売者 | 指定医薬品以外の医薬品 | ||
配置 販売業 |
薬剤師 | 動物用医薬品等取締規則第108条の基準に合致した医薬品 (指定医薬品を除く) |
相手先に配置した医薬品を使用した分だけ補充しながら販売又は授与する業態です。 |
登録販売者 | |||
特例店舗 販売業 |
不要 | 都道府県知事が店舗毎に指定した品目 (指定医薬品を除く) |
過疎地域等において都道府県知事が特に必要があると認めるときに、医薬品の品目を指定して与える許可の業態です。インターネット等を使用して医薬品を販売又は授与することはできません。 |
※1 登録販売者が管理者になるには、登録販売者の資格に加え一定の要件があります。
※2 指定医薬品とは動物用医薬品等取締規則第115条の2に規定された別表第1に掲載されている医薬品です。
申請・届出の方法
- 必要な様式及び添付書類を確認して下さい。:様式及び添付書類はこちらをクリックして下さい。
- 書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて窓口に提出して下さい。
- 申請・届出の提出部数は1部ですが、受領の証明が必要な場合は2部ご用意願います。
- 申請窓口は福井県家畜保健衛生所です。
動物用医薬品登録販売者
動物用医薬品販売業の許可を受けた店舗等において、農林水産大臣が指定する医薬品(指定医薬品)以外の動物用医薬品の販売または授与を行うためには、登録販売者試験に合格し、都道府県知事の登録(動物用医薬品販売従事登録)を受けた者が必要です。
動物用医薬品販売従事登録の申請を含めた詳細はこちらよりご確認ください。
なお、申請窓口は福井県農林水産部 中山間農業・畜産課 畜産グループ(福井県庁8階)です。
配置従事届出および配置従事者身分証明書交付申請
動物用医薬品配置販売業を行うにあたり、配置販売業者またはその配置員は、配置販売に従事しようとする区域等をあらかじめ当該区域の都道府県知事に届け出ねばなりません。
また、配置販売業者またはその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはなりません。
上記届出及び申請については福井県農林水産部 中山間農業・畜産課 畜産振興グループへお尋ねください。
動物用医療機器の販売等について
専ら動物にのみ用いられる医療機器は「動物用医療機器」として、人に用いられる「医療機器」とは区別されています。
動物用医療機器は、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器に分類されています。疾病診断、治療および予防用のプログラム(副作用又は機能の障害が生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないものを除く。)およびそれを記録した記録媒体についても規制の対象となります。
動物用高度管理医療機器を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は動物用高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する(以下「販売・貸与」という。)場合は、「動物用高度管理医療機器等販売・貸与業」の許可を受ける必要があります。
動物用管理医療機器を販売・貸与するには、「動物用管理医療機器等販売・貸与業」の届出をする必要があります。
動物用一般医療機器を販売・貸与するのに、許可又は届出の必要ありません。
人用で承認された医療機器を販売・貸与する場合には、別途「医療機器販売・貸与業」の許可、届出が必要です。
申請・届出の方法
- 必要な様式及び添付書類を確認して下さい。:様式及び添付書類はこちらをクリックして下さい。
- 書類に必要事項を記入し、添付書類(申請の種類によっては手数料が必要となります。)を添えて窓口に提出して下さい。
- 申請・届出の提出部数は1部ですが、受領の証明が必要な場合は2部ご用意願います。
- 申請窓口は福井県家畜保健衛生所です。
動物用再生医療等製品販売業について
また、許可を更新する場合や申請内容に変更がある場合には、申請や届出が必要になります。
動物用再生医療等製品販売業許可等について申請される場合は、福井県家畜保健衛生所までお願いします。
申請先・問い合わせ先一覧
項 目 | 申請・問い合わせ先 |
動物用医薬品販売業 | 福井県家畜保健衛生所 0776-54-5104 |
動物用医療機器等の販売・貸与 | |
動物用再生医療等製品販売業 | |
動物用医薬品販売従事登録 | 農林水産部中山間農業・畜産課 畜産グループ 0776-20-0439 |
配置従事届出および配置従事者身分証明 | |
登録販売者試験 | 健康福祉部医薬食品・衛生課 薬務グループ 0776-20-0347 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chusankan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
中山間農業・畜産課
電話番号:0776-20-0418 | ファックス:0776-20-0651 | メール:chusankan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)