自動車リサイクル法の概要
自動車リサイクル法とは
◎平成17年1月から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法) が施行されました。
◎自動車リサイクル法は、使用済自動車(廃車)からでる資源をリサイクルし、環境問題への対応を図るための法律です。
◎産業廃棄物の最終処分場が、全国的に少なくなってきたことなどから、車を解体した後の「廃車ガラ」を野積みしたり、廃車ガラを裁断したあとに発生する「シュレッダーダスト」 が不法投棄されるなどの不適正処理が、全国で後を絶ちませんでした。
◎そこで、リサイクルの支障になっている「フロン類」「エアバッグ類」「シュレッダーダスト」 について、各メーカーが回収・リサイクルを行い、必要な費用を自動車の所有者の方に 負担していただくことになりました。
◎リサイクル料金は、「新車購入時」「車検時」「廃車時」のいずれかの機会で、ご負担(預託)いただくこととなっています。
(車検時・廃車時の預託は、法施行後3年を経過した平成20年1月で一応終了しています。)
リサイクル料金の負担(預託)方法
◎ 車を購入する場合 購入時
新車ディーラーなど
◎ 自動車をすでに 車検時
運輸支局内の窓口や
資金管理法人
所有している場合 整備業者など
◎ 所有する自動車を 廃車時
自治体に登録された
(財)自動車リサイクル促進センター
車検前に廃車する場合 引取業者
自動車リサイクル料金について
◎自動車リサイクル料金は、「フロン類」、「エアバッグ類」、「シュレッダーダスト」を適正に処理、リサイクルするための費用です。
◎リサイクル料金の目安は、
軽・小型乗用車 7千~1万6千円
普通車 1万~1万8千円
中・大型トラック 1万~1万6千円 です。
※リサイクル料金を照会することができます。
照会先はここ ⇒『ユーザー向けリサイクル料金等照会』をクリックしてください。
(注:不明の場合は、各自動車メーカーまでお問合せください。)
※リサイクル料金に加えて、廃車費用がかかる場合があります。
自動車をお持ちの皆様へのお願い
◎自動車を廃車される時は、県の登録を受けた『引取業者』に自動車を引き渡してください。
自動車リサイクル法について
◎自動車リサイクル法に関係して、次のような事業者があります。
廃車を引取る カーエアコンからフロン類を回収する 廃車を解体する 廃車を破砕する
引取業者 フロン類回収業者
解体業者
破砕業者
◎国(環境省)の自動車リサイクル法に係るホームページはこちらです。
引取業等の登録や解体業等の許可について
◎使用済自動車の引取りおよびカーエアコンのフロン類の回収を行う場合は、知事の登録が必要となります。
◎使用済自動車の解体および破砕する場合は、知事の許可が必要となります。
登録・許可の申請様式は 申請様式
登録・許可の相談や申請書提出先は 相談・申請先
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、junkan@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
循環社会推進課
電話番号:0776-20-0382 | ファックス:0776-20-0679 | メール:junkan@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)