男女共同参画に関する相談および県施策に対する苦情処理

最終更新日 2009年6月10日ページID 000262

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男女共同参画に関する相談および県施策に対する申出


 福井県男女共同参画推進条例第21条に基づき、県民の皆様からの男女共同参画に関する相談や県施策に対する苦情などの申出を受けています。

 「男女共同参画に関する相談および苦情の処理制度」(パンフレット)


相談や申出ができる人
 県民、事業者、およびこれらの者で組織する民間団体

 


 

男女共同参画に関する相談



 性別による差別的取扱いやその他の男女共同参画の推進を阻害する行為について、相談を受けています。

<相談方法>


  相談窓口へ電話、来訪、書面等で行ってください。



<相談窓口>


1.福井県生活学習館
 住   所 福井市下六条町14-1
 電話番号 0776-41-7111または7112
 F A X   0776-41-4201
 相談時間 午前9時~午後5時(休館日を除く)
 休 館 日 月曜日(祝日を除く)、第3日曜日、休日の翌日(土曜日、日曜日または休日を除く。)、12月28日から翌年の1月4日まで

2.福井県人権センター
 住   所 福井市手寄1-4-1 AOSSA(アオッサ)[手寄地区市街地再開発ビル7階]
 電話番号 0776-29-2111
 F A X   0776-29-2113
 相談時間 午前9時~午後5時(休館日を除く)
 休 館 日 月曜日、祝日、年末年始、土日曜日(第2・4日曜日およびその前日の土曜日を除く。)

3.福井県総合政策部ふるさと県民局 女性活躍推進課

 住   所 福井市大手3丁目17-1(県庁5階)
 電話番号 0776-20-0319
 F A X  0776-20-0632
 E-mail joseikatuyaku@pref.fukui.lg.jp

 相談時間 閉庁日以外の午前8時30分~午後5時30分

 


県の施策に対する申出



 県が実施します男女共同参画の推進に関する施策や、男女共同参画の推進に影響をおよぼす施策について、苦情、意見その他の申出を受けています。申出に対しては、文書で回答します。

 ※ただし、以下の内容については申出できません。
  一 裁判所において係争中の事案や判決等により確定した事項
  二 行政庁において不服申立ての審理中の事案や採決等により確定した事項
  三 県議会に請願や陳情を行っている事案に関する事項
  四 申出者が不明なもの


 <申出方法>


   申出窓口へ次の事項を明記した書面、ファックスまたは電子メールで行ってください。
  1.申出者の氏名または名称
  2.申出者の住所または所在地ならびに電話番号
  3.申出に関する県の施策
  4.申出の具体的内容
  5.申出の年月日
    様式例はこちらへ


 <申出窓口>


 福井県総合政策部ふるさと県民局 女性活躍推進課    上記のとおり
 

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お問い合わせ先

女性活躍課

電話番号:0776-20-0319 ファックス:0776-20-0632メール:joseikatuyaku@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)