公平審査制度について
公平審査制度は、人事委員会の審査を通じて、職員の正当な権利を保護し、あるいは適正な勤務条件を保障するために設けられた地方公務員法上の制度です。具体的には、「不利益処分に関する審査請求」と「勤務条件の関する措置要求」という2つの制度があります。
人事委員会は、これらの審査を通じて、人事行政の適正な運営の確保を図る役割を担っています。
不利益処分に関する審査請求
職員は、 任命権者によって懲戒その他自分の意に反する不利益な処分を受けた場合、救済を求めて人事委員会に対して審査請求をすることができます(地方公務員法第49条の2)。
審査請求があった場合、人事委員会は、直ちにその事案を審査し、審査の結果に基づいて、その処分を承認し、修正し、または取り消し、および必要がある場合において、任命権者にその職員がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をします(地方公務員法第50条)。
審査請求の要件
1 「職員」であること
一般職の福井県職員(行政職員、教育職員、警察職員)であれば、常勤・非常勤を問いません。
なお、臨時的任用職員や条件付採用期間中の職員、公営企業職員、単純労務職員は、審査請求をすることはできません。
2 「職員の意に反する不利益処分」に関するものであること
審査請求の対象となるのは、「職員の意に反する不利益な処分」で、具体的には次のとおりです。
(1)懲戒処分 免職、停職、減給、戒告
(2)分限処分 免職、休職、降任(降給を含む。)
(3)その他職員の意に反する不利益な処分 例:真正な意思に基づかない辞職承認処分
「職員の意に反する不利益処分」とは認められないものとして、次のようなものがあります。
(1)職員の地位または利益に対して法律上の効果を生じさせないもの(例:訓戒、厳重注意)
(2)一定の要件を満たしたことにより、法律上当然に発生したにすぎないもの(例:任期満了による退職、欠勤に対する給与減額措置)
(3)職員の意に反しない、あるいは職員の同意のもとに行われる免職、休職、降任処分(例:依願退職、希望降任)
審査請求できる期間
審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。また、処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができません。
審査請求の流れ
審査請求書の提出から裁決までの流れはこちらをご覧ください。
勤務条件に関する措置要求
職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関して、人事委員会に対し、地方公共団体の当局により 適当な措置が執られるべきことを要求することができます(地方公務員法第46条) 。
措置要求があった場合、人事委員会はその事案について審査を行い、事案を判定し、その結果に基づいて、人事委員会の権限に属する事項については自ら実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をすることとなっています(地方公務員法第47条)。
措置要求の要件
1 「職員」であること
一般職の福井県職員(行政職員、教育職員、警察職員)であれば、常勤・非常勤を問いません。臨時的任用職員や条件付採用期間中の職員も含まれます。
なお、公営企業職員、単純労務職員は、措置要求をすることはできません。
2 「勤務条件」に関するものであること
給与、勤務時間その他の勤務条件が対象となります。
組織に関する事項、行政の企画、立案および執行に関する事項、職員定数およびその配置に関する事項その他の任命権者の専権事項である管理運営事項に該当するものなど、勤務条件ではないものについては、対象とはなりません。
具体的に、措置要求の対象となるのは、次のとおりです。
(1)給与、旅費、勤務時間、休憩、休日および休暇に関する事項
(2)労働に関する安全および衛生に関する事項
(3)執務環境、福利厚生等に関する事項
措置要求の対象にならないものとして、次のようなものがあります。
(1)勤務条件に該当しないもの(例:上司に謝罪を求めるもの、損害賠償を求めるもの)
(2)地方公共団体の管理運営事項に該当するもの
a 地方公共団体の組織に関する事項(例:行政組織の改廃)
b 行政の企画、立案および執行に関する事項(例:事業の廃止)
c 予算の編成および執行に関する事項(例:予算の増額)
d 議案の提案に関する事項(例:条例の改廃)
e 職員定数の決定および配分に関する事項(例:定数配置の変更)
f 任命権の行使に関する事項(例:昇任、昇格等の個別人事上の措置)
措置要求の流れ
措置要求書の提出から判定までの流れはこちらをご覧ください。
なお、これらの公平審査制度は、公平委員会事務を福井県人事委員会に委託している団体(町・一部事務組合・広域連合)の一般職の職員も対象となります。
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