食肉に係る食中毒防止指導要領を策定しました。

最終更新日 2011年7月13日ページID 014929

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 平成23年4月の焼肉チェーン店を原因施設とする食中毒においては、不衛生な生食用食肉が提供され、県内では昭和52年以来となる死亡者が発生しました。
 また、バーベキュー等の野外活動においては、食肉の加熱不十分や相互汚染が原因と推測される食中毒が毎年のように発生しています。
 県では、これら食肉に係る食中毒を防止するため、生食用食肉の衛生基準や営業者の責務や消費者の留意事項などを定めた指導要領を策定しました。
 食肉に係る食中毒防止のために、県民皆さまのご理解をよろしくお願いします。

営業者の方へ

 生食用食肉を提供しようとする営業者の方については、本要領に定める衛生基準を確実に実施できる体制を整えたうえで、管轄の健康福祉センター(保健所)へ衛生標準作業マニュアル(取引における文書を含む)、自主検査成績書などすべての書類の写しを提出して、必要な指導を受けなければなりません。

食肉に係る食中毒防止指導要領(pdfファイル)
例示:牛【衛生証明、マニュアル、消費者への情報提供】(wordファイル)
例示:馬【衛生証明、マニュアル、消費者への情報提供】(wordファイル)
規格基準等(pdfファイル)
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