密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きについて
密封食品製造業は、食品衛生法第55条に基づく許可を取得しなければならない営業として、
食品衛生法施行令第35条第30号に定められています。
密封包装食品製造業について
【 密封包装食品製造業とは 】(食品衛生法施行令第35条第30号関係)
密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)で
あつて、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合に
おいてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らか
な食品であつて厚生労働省令で定めるものを除く。)を製造する営業(前各号に該当するものを除く。)
をいう。
密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品について
【 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品 】(食品衛生法施行規則第66条の10関係)
以下の食品については、上述の厚生労働省令で定めるものに該当し、密封包装食品製造業の許可
の対象から除外されています。(赤字は令和5年1月19日より新たに追加された食品です。)
玄米、精米、麦類、そばの実、コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆、茶、焙煎麦、茶の代用品(乾燥品に
限る。)、乾燥きのこ類、乾燥雑穀類、乾燥種実類、乾燥豆類、はちみつ、干しいも、落花生(生鮮
のもの及びゆでたものを除く。)、乾燥海藻類、節類・削節類(「水産製品製造業」や「食品の小分け
業」の許可が必要な場合があります。)、液糖、加工ごま類、乾燥くずきり、乾燥スープ類、
乾燥スパイス類、乾燥タピオカ、乾燥ハーブ類、焼きのり、乾燥パン粉、塩、ゼラチン、調理ルウ類、
焼ふ、顆粒状又は粉末状の食品、顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品及び顆粒状又は粉末状の
食品をカプセルに入れた食品並びにこれらの食品を混合した食品並びに食酢
密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続
今後も要望に応じて厚生労働省令に食品を追加することが検討されています。
追加の手続きについて、以下のリンクにより厚生労働省のホームページをご案内しますので内容を
ご確認ください。
○ 密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きについて(厚生労働省HP)
○ 関連通知(密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品の追加要請手続きについて)
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