食品営業許可・届出について
<ページ内リンク>
・"営業許可制度"の見直し および "営業届出制度"の創設 について
・営業許可業種の見直し について
・営業届出制度の創設 について
・食品営業許可や届出に関する経過措置期間 について
・食品衛生申請等システム(オンライン申請) について
<関連リンク>
・食品衛生法の改正について(厚生労働省ホームページ)
・営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報について(厚生労働省ホームページ)
"営業許可制度"の見直し および "営業届出制度"の創設 について
営業(者)とは (食品衛生法第4条第7項および第8項)
業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは
販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。
ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。営業者とは、営業を営む人又は法人
をいう。
が見直されました。
<概要>
・漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定
・現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ
(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部 等)
・一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大
(例:菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合、飲食店営業の許可は不要 等)
・ 原材料や製造工程が共通する業種が統合
(例:みそ製造業と醤油製造業が統合され「みそ又はしょうゆ製造業」へ)
上の図の”見直し後の許可業種”にあたる営業を行う場合には、「食品衛生法」に基づき、営業許可が必要
となります。
● 営業許可制度の見直しに関する詳細はこちら
● 営業許可業種の解説はこちら
● 施設基準の解説はこちら
営業許可の申請を行い、県が定めた施設基準に適合した施設をつくり、営業許可を受けることが必要となり
ます。
また、営業許可の取得後も、施設や設備を適切に管理し、また、食品の取扱い等にも十分留意して、より
衛生的で安全な食品を提供することが必要です。
※ 営業許可を取得しようとする場合には、事前に営業施設を所轄している健康福祉センター(保健所)の
生活(環境)衛生課に相談してください。
営業届出制度の創設について
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度を創設しました。
※ 許可営業を営む営業者が届出営業を営む場合は、営業許可の申請の他に営業届出も行う必要があります。
● 営業届出制度の創設に関する詳細はこちら
●「営業届出」を行っていますか?(リーフレットはこちら)
令和3年5月末以前に 食品衛生法に基づく許可を 取得した方 |
・その許可は、許可証に記載されている許可期限まで有効です。 ※ただし、取り扱うことができる食品の範囲は従来のままです。 |
|
令和3年6月1日から新たに 食品衛生法に基づく許可が 必要となる営業であって、 令和3年5月末以前からその 営業をしている方 |
・令和6年5月末までに食品衛生法に基づく許可を取得する必要が あります。 |
|
令和3年5月末までに |
許可証の有効期限が、 令和3年5月末から 令和6年5月末まで の方 |
・その許可は許可証に記載されている ・令和6年5月末までに食品衛生法に |
許可証の有効期限が、 令和6年5月末を超える方 |
・その許可は令和6年5月末まで有効 ・令和6年5月末までに食品衛生法に |
<届出に関する経過措置>
令和3年6月1日から新たに 食品衛生法に基づく届出が 必要となる営業であって、 令和3年5月末以前からその 営業をしている方 |
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が あります。 ※ただし、許可を要する営業から届出を要する営業に見直された 営業については、新たな手続きは不要です。 |
令和3年5月末までに 福井県食品衛生条例に基づく 魚介類行商の登録をした方 |
・令和3年11月末までに食品衛生法に基づく届出をする必要が あります。 |
食品衛生申請等システム(オンライン申請)について
営業許可申請や営業届出については、食品衛生申請等システムを利用することにより、オンライン申請を
することができます。
※ ただし、営業許可申請手数料は「福井県収入証紙」により、各健康福祉センターにて納めていただく
必要があります。
● 食品衛生申請等システムへのアクセスはこちら
【 食品衛生システムに関する動作・操作・仕様についての問い合わせ先(ヘルプデスク)】
受付時間:08:30-18:00(平日)
TEL : 080-4953-0566(代表) Mail : TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
営業許可申請等の問い合わせ先
【 福井県健康福祉センター、福井市保健所 連絡先等一覧 】
名称 | 住所 | 連絡先 電話番号 |
管轄市町村 |
福井市保健所 | 〒918-8004 福井市西木田2丁目8-8 |
生活衛生課 0776-33ー5183 |
福井市 |
福井健康福祉センター (福井保健所) |
〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 |
生活衛生課 0776-36-1116 |
永平寺町 |
坂井健康福祉センター (坂井保健所) |
〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 |
環境衛生課 0776-73-0600 |
あわら市、坂井市 |
奥越健康福祉センター (奥越保健所) |
〒912-0084 大野市天神町1-1 |
環境衛生課 0779-66-2076 |
大野市、勝山市 |
丹南健康福祉センター (丹南保健所) |
〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 |
生活衛生課 0778-51-0034 |
越前市、鯖江市 池田町、南越前町 越前町 |
嶺南振興局 二州健康福祉センター (二州保健所) |
〒914-0057 敦賀市開町6-5 |
生活衛生課 0770-22-3747 |
敦賀市 若狭町 (旧 三方町) 美浜町 |
嶺南振興局 若狭健康福祉センター (若狭保健所) |
〒917-0073 小浜市四谷町3-10 |
環境衛生課 0770-52-1300 |
小浜市 |
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、iyakushokuei@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
健康医療局医薬食品・衛生課
電話番号:0776-20-0354 | ファックス:0776-20-0630 | メール:iyakushokuei@pref.fukui.lg.jp
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