食物アレルギーについて

最終更新日 2024年4月1日ページID 009530

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食物アレルギーについて 

 食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(以下「アレルゲン」という。)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことです。
 主な症状は 「かゆみ・じんましん」、「唇の腫れ」、「まぶたの腫れ」、「嘔吐」、「咳・ぜん息(ゼイゼイ・ヒュウヒュウ)」などです。「意識がなくなる」、「血圧が低下してショック状態になる」などの重篤な症状を呈する場合もあり、 最悪の場合、死に至ることもあります。
 食物アレルギーは、人によってその原因となるアレルゲンと、その反応を引き起こす量が異なります。また、同一人であっても体調によって、その反応も変わります。

アレルギ―物質を含む食品の表示

 食物アレルギーをもつ消費者の健康危害の発生を防止するため、容器包装された加工食品について、含まれるアレルギー物質の表示を義務付けています。

表示が義務づけられている(表示を推奨する)アレルギー物質

 ★令和5年3月に特定原材料に「くるみ」が追加されました。
  (令和7年3月31日まで経過措置期間が設けられています。)
 ★令和6年3月に特定原材料に準ずるものに「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除され
  ました。
必ず表示される8品目
(特定原材料)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
表示が勧められている20品目
(特定原材料に準ずるもの)
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、
豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

食物アレルギーをもっている方に気をつけていただきたいこと

<A.表示の対象>
A-1.対象となる品目(アレルギー物質)は上記28品目に限られています。
  特定原材料に準ずるもの(表示が勧められている20品目)については、表示が義務づけられていない
  ため、表示されていない場合があります。
A-2.アレルギー物質の表示は、他の表示より文字を大きくしたり、文字の色を変えることができるようになっています。(全ての食品にアレルギー物質が強調して表示されているわけではありません。)
<B.表示されない場合>
B-1.店頭で量り売りされている惣菜、パン、注文を受けてから作られるお弁当、レストランのような飲食店
  のメニューやお品書きなどには、特定原材料などは必ずしも表示されていませんのでご注意ください。 
<C.その他>
C-1.原材料表示欄外に注意喚起が記載されている食品もあります。
C-2.「○○は使用していません」は、必ずしも原材料に「○○が含まれていない」ことを意味するものでは
  ありません。コンタミネーションなどにより、アレルギー物質が混入することも考えられます。

  ※和訳すると「汚染」という意味になります。食品業界では、食品を製造・加工する際に微生物汚染や
   異物混入のことをいいます。

パンフレット 

食品の表示に係るパンフレット(消費者庁ホームページ)

 

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