教育職員免許状に関する申請について
教育職員免許状(普通免許状)の個人申請、再発行、授与証明書等の申請についてご確認ください。
1 受付期間
申請は随時受け付けます。
※ 新規での免許状授与・検定の申請については4月7日~1月31日とします。
2月1日から3月末までは大学による一括申請のみの受付となります。
(教員採用予定者については2月以降でも受け付けますが、
必ず3月10日までに電話にて一度連絡をしてください。)
2 申請方法
郵送または持参により県教育委員会に提出してください。
現職教員の場合は、学校において取りまとめ、所轄庁を通して提出してもかまいません。
なお、臨時免許状は必ず所轄庁を通して申請してください。
※ 所轄庁の定義
公立義務教育諸学校・・・市町教育委員会(嶺南市町は嶺南教育事務所に申請)
県立学校・・・・・・・・福井県教育委員会(高校教育課)
私立学校・・・・・・・・福井県(総務部大学私学課)
国立大学法人・・・・・・当該国立大学法人の学長
3 授与年月日
4月1日および毎月末が免許状の授与年月日となります。
毎月15日までに審査を完了した授与願等について、その月の末日付けで交付します。
(「発送」は「交付」後となります。)
申請書類に不足がある場合等については翌月以降の月末の交付となります。
4 問合せ及び提出先
福井県教育庁教職員課 免許担当
〒910-8580
福井市大手3丁目17番1号
TEL 0776‐20‐0565
5 申請書提出に当たっての留意事項
(※重要 申請をお考えの方は必ず以下の1・2をお読みになってください。)
1 申請に当たっての留意事項
2 教育職員免許状の取得方法および適用条項
6 必要書類
教員免許状発行に伴う事務処理については、原則として常用漢字といたします。
それにより、教員免許状、教員免許更新制に係る証明書、教員免許状授与証明書等に記載する氏名の漢字表記が原則、常用漢字(JIS規格の第2水準まで)となります。 氏名の表記を常用漢字にすることにより、戸籍上の記載と異なることとなっても、免許状の効力等に支障はありません。教員免許更新制の導入に伴い整備された全国共通の教員免許システムでは、JIS規格の第2水準までの常用漢字の使用が原則となっています。JIS規格の第2水準までの常用漢字に置き替えたうえで教員免許状・免許更新証明書等を発行しますが、文部科学省からは置き替えた表記であっても免許状として有効である旨の見解が出されていますので、ご理解ください。 |
教育職員免許状授与に係る必要書類について
個人申請により教員免許状授与の申請をされる場合の必要書類について説明します。
(第5条別表第1、第2、第2の2、第5条の2第3項、第16条の2、附則第11項)
教育職員検定に係る必要書類について
教育職員免許法第6条の規定による教育職員検定に関する必要書類について説明します。
(第6条別表第3、第4、第5、第6、第6の2、第7、第8、附則第9項、附則第18項、
附則第19項)
教育職員免許の臨時免許状免許申請に係る必要書類について
臨時免許状の申請に係る必要書類について説明します。
(教育職員免許法第5条第6項)
教育職員免許状書換に係る必要書類について
教育職員免許状の書換に係る必要書類について説明します。
教育職員免許状再交付の申請に係る必要書類について
教育職員免許状の再交付に関る必要書類について説明します。
教育職員免許状授与証明書交付願
教育職員免許授与証明書を交付する場合について説明します。(福井県教育委員会が授与した免許状に限ります。)
7 ケースごとの取得方法
教員免許状発行に伴う事務処理については、原則として常用漢字といたします。
それにより、教員免許状、教員免許更新制に係る証明書、教員免許状授与証明書等に記載する氏名の漢字表記が原則、常用漢字(JIS規格の第2水準まで)となります。 氏名の表記を常用漢字にすることにより、戸籍上の記載と異なることとなっても、免許状の効力等に支障はありません。教員免許更新制の導入に伴い整備された全国共通の教員免許システムでは、JIS規格の第2水準までの常用漢字の使用が原則となっています。JIS規格の第2水準までの常用漢字に置き替えたうえで教員免許状・免許更新証明書等を発行しますが、文部科学省からは置き替えた表記であっても免許状として有効である旨の見解が出されていますので、ご理解ください。 |
学校栄養職員の方の栄養教諭免許状取得について
3年以上の実務経験を有する学校栄養職員の方が、栄養教諭免許状を取得する場合について説明します。
(教育職員免許法附則第18項)
保育士の方の幼稚園教諭免許状取得について【期限付き特例制度】
一定の実務経験を有する保育士の方が、幼稚園教諭免許状を取得する場合について説明します。
(教育職員免許法附則第19項)
教育職員検定による免許状の上進について
実務経験年数に応じた単位数により所有免許状を上進する場合について説明します 。
(教育職員免許法別表第3)
教育職員検定による他教科免許状の取得について
所持する免許状の他教科免許状を取得する場合について説明します 。
(教育職員免許法別表第4)
教育職員検定による特別支援学校教諭免許状の取得および領域の追加について
教育職員としての実務経験を有する方が、特別支援学校教諭免許状を取得または領域の追加を行う場合について説明します 。
(教育職員免許法別表第7)
教育職員検定による隣接免許状の取得について
教育職員として実務経験を有する方が、隣接免許状を取得する場合について説明します 。
(教育職員免許法別表第8)
※特別免許状の申請については、個別の状況確認や任命または雇用しようとするものからの推薦が必要となるため、事前に教職員課免許担当までご相談ください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、kyosyoku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
教職員課
電話番号:0776-20-0563 | ファックス:0776-20-0670 | メール:kyosyoku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)