電気工事業に関する手続き

最終更新日 2022年6月28日ページID 007860

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電気工事業の説明

電気工事業を営もうとする方は、その旨を行政庁に申請する必要があります。
また、内容に変更が生じた場合や事業を廃止する場合も各種手続きが必要です。
なお、電気工事業のうち自家用電気工作物のみを営む場合または建設業の許可を受けて電気工事業を
営む場合などによって、手続きが違いますのでご注意ください。
 

申請書の提出先

営業所の設置形態

提  出  先

一の都道府県の区域内
にのみ営業所を設置して
いる場合

都道府県

知 事

住所(法人の場合は登記簿の住所)

○嶺北地域の市町
 福井県庁内 産業技術課
 住所:〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号4階
 電話:0776-20-0370 FAX:0776-20-0646
 メール:sangyo-gijutsu@pref.fukui.lg.jp


○嶺南地域のうち、敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町区域)
 敦賀合同庁舎内 福井県嶺南振興局 二州企画振興室
 住所:〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-42  
 TEL:0770-22-0162 FAX:0770-22-3901  
 メール:nishu-kikaku@pref.fukui.lg.jp


○嶺南地域のうち、小浜市、高浜町、若狭町(旧上中町区域)、おおい町
 若狭合同庁舎内 福井県嶺南振興局 若狭企画振興室
 住所:〒917-0297 小浜市遠敷1丁目101  
 TEL:0770-56-2216 FAX:0770-56-2296
 メール: wakasa-kikaku@pref.fukui.lg.jp

二以上の都道
府県の区域内
に営業所を
設置している
場合

一の経済産業
局の区域の
場合

経済産業局長

二の経済産業
局の区域に
またがる場合

経済産業大臣

申請書ダウンロード

各申請の種類に応じた申請書をダウンロードしてください。
各ファイルの最初のページには、申請に必要な添付書類の一覧がありますので、必ずお読みください。

申請書類申請先は、嶺北地域の方は「福井県知事」、嶺南地域の方は「福井県嶺南振興局長」宛てで申請してください。

実務経験証明者は基本的に電気工事業者です。実務経験証明書記載例


●手数料納付システムの導入について

 手数料の納付について、従来の証紙に加え、コンビニエンスストアやWEB上のクレジットカードでも納付を可能とする「手数料納付システム」が令和4年4月から稼働しております。

 ※利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、デイリーヤマザキ、ミニストップ、セイコーマート

 ※利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS

 手数料納付システムの利用方法 → こちら
 

手数料納付システムによる納付を希望される場合は、下表の申請の種類名をクリックして納付手続きへと進んでください。

本システムにより手数料を納付された場合は、福井県収入証紙の貼付に代えて、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請書の【申込番号】欄に記載し提出してください。


 

1)登録電気工事業
申請の種類 内容 様式 記入例
登録申請

電気工事業を営もうとする方(自家用電気工作物のみを営む場合を除く)は、行政庁の登録を受けなければなりません。

手数料:22,000円
 

更新申請

登録電気工事業の有効期間は5年間です。
引き続き電気工事業を営もうとする場合は、有効期間満了日までに更新の申請をしてください。有効期間を過ぎますと、新規の登録となります。

手数料:12,000円
 

登録事項等

変更届

電気工事業の登録の際に、登録申請書に記載した事項に変更などがあった場合は、変更の日から30日以内に行政庁に届けなければなりません。

手数料:2,200円(登録証の記載事項に変更がある場合)

    無料  (登録証の記載事項に変更が無い場合)

添付書類は、変更の内容により変わりますので、その都度お問い合わせください。

登録簿の

謄本交付閲覧請求

どなたでも登録電気工事業者登録簿の謄本の交付を受けたり、閲覧をすることができます。

手数料:交付 600円/枚

    閲覧 440円/回
 

 
登録行政庁

変更届

県内から県外に営業所を移動した場合や、新たに県外に営業所を設置した時など、管轄行政庁が変更になった場合は遅滞なくその旨届け出てください。
移動先の行政庁での手続きが終了後に提出してください。
届出の際には、登録証も併せて返納してください。

登録証の

再交付申請

登録証を汚し、または破損した場合や登録証を紛失したときは、登録証の再交付を受けることができます。

手数料:2,200円
 

電気工事業の廃止届 電気工事業を廃止した場合は、30日以内に届けなければなりません。
承継届

承継のあった日から30日以内に届けなければなりません。

手数料:2,200円

 2)みなし登録電気工事業
開始届出 建設業法の許可を受けて電気工事業を営もうとする方は、遅滞なく行政庁にその旨を届けなければなりません。
 
変更届出 開始届けの際に、届出書に記載した事項に生じた場合は、遅滞なく届け出てください。
添付書類は、変更の内容により変わりますので、その都度お問い合わせください。

*建設業の許可を更新された場合も、許可番号が変更となりますので、
 建設業許可の通知書の写しとともに変更届を提出してください。
 
廃止届出 電気工事業を廃止したとき、その旨届け出てください。
 3)通知電気工事業 (自家用電気工事のみ営む場合)
開始通知 電気工事のうち、自家用電気工作物のみ営もうとする場合は、開始しようとする10日前までに、行政庁にその旨を通知しなければなりません。
通知事項の変更通知 通知事項に変更があったとき、変更があった日から30日以内に、変更事項を通知してください。
添付書類は、変更の内容によって変わりますので、その都度お問い合わせください。
通知行政庁の変更通知 県内から県外へ営業所を移動した場合や、新たに県外に営業所を設置したときなど、管轄行政庁が変更になった場合に遅滞なくその旨届け出てください。
移動先の行政庁での手続きが終了後に提出してください。
届出の際には、受理通知書も併せて返納してください。
廃止届 電気工事業を廃止したとき、30日以内に届け出てください。
廃止届の提出の際に、受理通知書も併せて返納してください。
 4)みなし通知電気工事業 (自家用電気工事のみ営む場合)
開始通知 建設業法の許可を受けて、電気工事のうち、自家用電気工作物のみ営もうとする場合は、行政庁にその旨を通知しなければなりません。
通知事項の変更通知 通知事項に変更があったとき、変更があった日から30日以内に、変更事項を通知してください。
添付書類は、変更の内容によって変わりますので、その都度お問い合わせください。
廃止届 電気工事業を廃止したとき、30日以内に届け出てください。
廃止届の提出の際に、受理通知書も併せて返納してください。

 

登録等手続きは電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第1項、第3条第3項にしたがって審査を行います。
標準処理期間は10日です。
登録証の訂正、登録事項の変更手続は電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項、第10条第3項にしたがって行います。
標準処理期間は5日です。

 

アンケート
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お問い合わせ先

産業技術課

電話番号:0776-20-0370 ファックス:0776-20-0646メール:sangyo-gijutsu@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)