肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出
お知らせ(ご確認ください。)
必要な手続きについて
肥料の販売者や生産者および輸入業者は、法律に基づき、届出や登録等が必要です。
インターネットオークション等を通じて個人間で取引する場合でも、肥料を繰り返して販売する場合は「販売業者」に該当する可能性があります。
1.肥料を販売する場合に必要な届出
2.特殊肥料(堆肥や米ぬか等)の生産や輸入をする場合に必要な届出
3.普通肥料を製造する場合に必要な登録および届出
肥料を販売する場合に必要な届出
肥料を販売する場合には下記のとおり届出が必要です。
また、届出事項に変更が生じたときや事業を廃止したときは、変更後(廃止後)2週間以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
開始日、変更日、廃止日から2週間以上経過してしまった場合には、遅延理由書の提出が必要になります。
項 目 | 届出書類 | 届出時期 |
開始届 |
1.肥料販売業務開始届出書 |
販売業務開始後2週間以内 |
変更届 (店舗の増設、住所や代表者の変更等、届出事項に変更があった場合) |
1.肥料販売業務開始届出事項変更届出書 2.届出事項に変更があったことを証するもの(写可) (地図、登記簿謄本や住民票等) |
変更が生じた日から2週間以内 |
廃止届 (肥料販売を廃止する場合) |
1.販売業務廃止届出書 | 廃業した日から2週間以内 |
※令和3年1月より各届出に押印の必要がなくなりました。
※令和6年9月より各届出の様式が変更になりました。
(届出書の提出先および問合せ先)
○電子申請での提出
各届出を下記リンクの電子申請システムにより、提出することができます。(県内に販売所を設けた全ての販売者が対象)
☆販売業務開始届出
☆販売業務開始届出事項変更届出
☆販売業務廃止届出
○郵送やメール等での提出
管轄区域 | 提出先 | 所在地 | 電話番号 |
販売店舗が複数の区域にまたがる販売者 |
農林水産部流通販売課 エコ農業・食料安全グループ |
〒910-8580 |
0776-20-0419 ecosyokuan@pref.fukui.lg.jp (メールでの送付も可能です。) |
福井市、永平寺町 | 福井農林総合事務所 農業経営支援部 |
〒910-0003 福井市松本3丁目16‐10 |
0776-21-8209 |
あわら市、坂井市 | 坂井農林総合事務所 農業経営支援部 |
〒913-0011 |
0776-81-3222 |
大野市、勝山市 | 奥越農林総合事務所 農業経営支援部 |
〒912-0016 |
0779-65-1282 |
鯖江市、越前市、 池田町、南越前町、越前町 |
丹南農林総合事務所 農業経営支援部 |
〒915-0882 越前市上太田町41‐5 |
0778-23-4534 |
敦賀市、美浜町、 若狭町(旧 三方町) |
嶺南振興局 二州農林部 |
〒914-0811 |
0770-22-5027 |
小浜市、高浜町、おおい町、 |
嶺南振興局 農業経営支援部 |
〒917-0241 |
0770-56-5908 |
特殊肥料(堆肥や米ぬか等)の生産や輸入をする場合に必要な届出
特殊肥料とは
魚かすや米ぬかのように、農家の経験と五感により品質の識別できる肥料や、たい肥のように品質が多様で、その価値が主成分の含有量の多少のみで一律的に評価できない肥料等のうち、農林水産大臣が定めたものをいいます。
特殊肥料の生産や輸入をする場合には下記のとおり提出してください。
項 目 | 届出書類 | 届出時期 |
開始届 |
1.特殊肥料生産業者届・特殊肥料輸入業者届 |
生産業務開始1週間前まで |
変更届 (住所や代表者の変更等、届出事項に変更があった場合) |
1.特殊肥料生産業者届出事項変更届・特殊肥料輸入業者届出事項変更届 2.届出事項に変更があったことを証するもの(写可) (地図、登記簿謄本や住民票等) |
変更が生じた日から2週間以内 |
廃止届 (特殊肥料の生産(輸入)廃止時) |
1.特殊肥料生産事業廃止届・特殊肥料輸入事業廃止届 | 廃止した日から2週間以内 |
※令和3年1月より各届出に押印の必要がなくなりました。
(書類の届出先およびお問合せ先)
福井県 農林水産部 流通販売課 エコ農業・食料安全グループ
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
TEL 0776-20‐0419 FAX 0776-20‐0649
普通肥料を製造する場合に必要な登録および届出
普通肥料とは
農林水産大臣が定めた『公定規格』に適合していれば、肥料の種類に応じ、農林水産大臣か都道府県知事の登録を受けることにより、生産や輸入することができる肥料をいいます。肥料の種類により都道府県知事登録肥料と農林水産大臣登録肥料に分かれます。
知事登録普通肥料の区分と手数料
知事登録普通肥料は以下のものがあり、登録しようとする普通肥料の種類ごとに手数料がかかります。
※手数料は県収入証紙または手数料納付システムで納付してください。
知事登録普通肥料とその手数料 |
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区分 | 手数料 | 納付システム |
・天然物由来の有機物質のみからなる肥料 |
|
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こちら |
登録更新料 | 7,200円 | こちら | |
・都道府県をまたがっていない農協等が生産する |
|
18,000円 | こちら |
登録更新料 | 3,600円 | こちら |
○県証紙で納付する場合
申請書に福井県証紙を貼付し提出してください。
【参考】福井県収入証紙売りさばき人一覧(福井県収入証紙を購入できる場所)
○手数料納付システムで納付する場合
申請する手数料のリンクをクリックして納付手続きへと進んでください。
※申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、
申請してください。
※複数肥料がある場合は、肥料毎に【申込番号】が必要になるため、肥料毎に納付手続きを
行ってください。
<手数料納付システムについて>
コンビニエンスストアやWEB上のクレジットカードから手数料の納付が可能です。
詳細はこちら
※利用できるコンビニエンスストア:ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、
デイリーヤマザキ、 ミニストップ、セイコーマート
※利用できるクレジットカード:VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS
知事届出普通肥料(指定混合肥料)
専ら登録を受けた普通肥料や特殊肥料等を原料として配合される普通肥料(指定混合肥料といいます。)を生産する場合は、その事業開始1週間前までに知事への届出が必要です。ただし、肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第1号から3号に掲げる肥料が含まれる場合は国への届出が必要です。
農林水産大臣登録の普通肥料等
上記以外の普通肥料については、国への登録あるいは届出が必要です。
詳しくは、独立行政法人 農林水産消費安全技術センターのホームページを参照してください。
届出様式・添付書類(届出様式は、正副2部の提出が必要です。)
登録申請に必要なもの
- 普通肥料登録申請書
- 登録申請添付様式
- 登記簿謄本および定款
- 当該肥料の分析成績書(写可)
- 肥料の見本(500g以上)
- 登録手数料
- 保証票の見本
届出申請に必要なもの
- 指定混合肥料生産業者届出書
- 届出添付様式
- 登記簿謄本および定款
- 当該肥料の分析成績書(写可)
- 配合する肥料等の詳細と配合割合がわかるもの
普通肥料の登録状況
肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項の規定により福井県知事が登録した普通肥料
問い合わせ先
普通肥料の登録および届出については、下記まで直接お問い合わせください。
福井県 農林水産部 流通販売課 エコ農業・食料安全グループ
〒910-8580 福井市大手3丁目17-1
TEL 0776-20‐0419 FAX 0776-20‐0649
関連ファイルダウンロード
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、ryutsu@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
流通販売課
電話番号:0776-20-0421 | ファックス:0776-20-0649 | メール:ryutsu@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)