親子交流支援事業について
概要
親子交流とは、こどもと離れて暮らす親が、こどもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することです。
適切な親子交流は、こどもの健やかな育ちを確保するうえで有意義であることから、親子交流を希望し、合意が得られたひとり親家庭を対象に、継続的な親子交流の支援を行います。
本事業は、県から「親子交流支援センター福井」への委託により実施しています。
支援対象者
次のいずれにも該当する方
(1)18歳到達後の3月末までのこどもとの親子交流を希望する別居親またはこどもと別居親との親子交流を希望する同居親
(2)同居親が福井県に住所を有していること
(3)同居親と別居親の間で親子交流に関する取り決めがあり、かつ、本事業の支援を受けることについて合意があること
支援内容
・親子交流支援員の配置
・事前相談の実施および支援計画の作成
・親子交流当日のこどもの受け渡し、付き添い、連絡調整 等
支援期間
支援期間は1年間です
※本事業では、1年以内に父母が自ら親子交流できるようにすることを目標にしています。
※父母および委託事業者「親子交流支援センター福井」が合意したときに限り、1年を超えて支援を継続することができます。
利用費用
本事業の対象者が負担する費用は、原則無料です。ただし、次に掲げる費用は対象者にご負担いただきます。
(1)親子交流に要する支援員の交通費や交流場所の施設使用料等の実費
(2)支援期間が1年を超過した分にかかる利用料等
申請書類(提出先:親子交流支援センター福井)
親子交流を希望する同居親および別居親は、それぞれ次に掲げる書類をご提出ください。
※同居親が福井市内にお住いの場合は、申請書様式が異なります。詳しくは親子交流支援センター福井にお問い合わせください。
【同居親】
(2)同居親と別居親の間で親子交流に関する取決めがあることがわかる書類(調停調書、審判書、公正証書等の写し)
(3)同居親が福井県に住所を有し、かつ親子交流の対象となるこどもと同居していることがわかる書類(世帯全員の住民票の写し等)
(4)親子交流の対象となるこどもが18歳到達後の3月末までの年齢であることがわかる書類(住民票、医療費受給者証の写し等)
(5)その他、知事が必要と認めるもの
【別居親】
(2)同居親と別居親の間で親子交流に関する取決めがあることがわかる書類(調停調書、審判書、公正証書等の写し)
(3)別居親が親子交流の対象となるこどもと同居していないことがわかる書類(世帯全員の住民票の写し等)
(4)その他、知事が必要と認めるもの
申請・お問合せ先
福井県親子交流支援事業 委託事業者「親子交流支援センター福井」
受付時間:平日 10:00~16:00
TEL:090-2125-0850
委託事業者ホームページ:親子交流支援センター福井
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、jidou@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
児童家庭課
電話番号:0776-20-0342 | ファックス:0776-20-0640 | メール:jidou@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17番1号(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)











福井県親子交流支援事業申請書(様式第1号)(PDF形式 792キロバイト)
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