ゴルフ場利用税の非課税措置について
次の方のゴルフ場の利用については、ゴルフ場利用税が課税されません。
1.年齢18歳未満の方 |
非課税の適用を受けるためには、受付時に次の手続をしてください。
(手続がないと、非課税の適用を受けることができないこともあります。)
手続の方法
非課税利用申請書の記入および提出
非課税の利用をされる方は、利用されるゴルフ場の最初の利用時に1回限り、ゴルフ場に備付けの非課税適用申請書に
必要事項を記入の上、ゴルフ場のフロントへ提出してください。
証明書の提出
非課税の利用をされる方は、次に掲げる証明書を利用時にフロントへ提示してください。
(上記1.または2.に該当する方) 運転免許証、パスポート、個人番号カード、学生証等の身分証明書
(上記3.に該当する方) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等
(上記4.に該当する方) 知事または県教育委員会の証明書
(上記5.に該当する方) 準備および運営を行う者の証明書
(上記6.に該当する方) 学校の学長または校長の証明書
関連ファイルダウンロード
アンケート
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お問い合わせ先
税務課課税・市町村税グループ
電話番号:0776-20-0257 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)