福井県不正軽油撲滅対策協議会
1 設立趣旨
福井県の税収の約1割を占める軽油引取税であるが、軽油引取税を免れる目的を持って、軽油に重油または灯油等を混和し、あるいは、重油または灯油等から軽油を製造し、自動車用の燃料として販売または使用する行為が、全国各地で後を絶たない状況となっています。これらの不正軽油の使用は大気汚染の元凶になるとともに、その流通は公正な市場競争を阻害する等さまざまな問題を引き起こします。そこで、これらの不正軽油の製造、販売および使用を撲滅するため、石油製品の販売または使用に関わる団体および行政機関が連携してその対策を実施してゆくことを目的として、福井県不正軽油撲滅対策協議会を設立したものです。
2 不正軽油とは
不正軽油とは、軽油に重油または灯油等を混ぜて作る混和軽油や、重油または灯油等を原料にして作り出す製造軽油などを指します。
3 不正軽油による脱税の手口
不正軽油による脱税は、主に次に示すような手口で行われています。
(1)混和軽油
・大口需要家の自家タンクにおいて、軽油と重油または灯油等を混ぜて作った混和軽油を使用する。
・ガソリンスタンドの地下タンクにおいて、軽油と重油または灯油等を混ぜて作った混和軽油を販売する。
(2)製造軽油
廃油等の精製施設および貯蔵施設等として消防法上の許可を得、または無許可で、重油または灯油等を原料にして製造軽油を作り、販売する。
※ 重油または灯油に、化学的処理等を加え(濃硫酸、活性炭等を混入および撹拌等を行う。)、重油または灯油に添加されている識別剤(クマリン)を除去する。
(3)その他
・自動車の保有者が、夜間に、セルフのガソリンスタンドにおいて、灯油をトラック等に直接給油する。
・自動車の保有者が、暖房用に購入した重油または灯油を、自動車用の燃料として使用する。
4 不正軽油によりもたらされる問題
(1)軽油引取税の脱税
本来、県民のために使われるはずだった税金が失われることになります。
(2)大気汚染
不正軽油を自動車の燃料として使用すると、適正な軽油を使用した場合と比較して、排気ガス中のPM(粒子状物質)やNOX(窒素酸化物)を増加させ、県民の生命や健康を脅かす原因となります。
(3)廃棄物の不法投棄
不正軽油を製造する過程で発生する廃棄物(硫酸ピッチ、廃活性炭等)が不法投棄され、土壌または水源等の環境破壊の原因となります。
(4)公正な市場の阻害要因
不当に廉価な不正軽油が流通することにより、公正な軽油の市場競争が阻害されます。
(5)その他
不正軽油の使用により、自動車のエンジンの損傷または不具合が生ずるおそれがあります。
5 構成団体
構成団体名 | 職名 |
福井県石油業協同組合 | 専 務 理 事 |
一般社団法人福井県トラック協会 | 専 務 理 事 |
公益社団法人福井県バス協会 | 専 務 理 事 |
一般社団法人福井県建設業協会 | 専 務 理 事 |
福井県消防長会 | 会 長 |
中部運輸局福井運輸支局 | 首席陸運技術専門官 |
第八管区海上保安本部敦賀海上保安部 | 警備救難課長 |
福井県警察本部生活安全部生活環境課 | 課 長 |
福井県防災安全部消防保安課 | 課 長 |
福井県エネルギー環境部環境政策課 | 課 長 |
福井県エネルギー環境部循環社会推進課 | 課 長 |
福井県土木部土木管理課 | 課 長 |
福井県総務部税務課 | 課 長 |
6 福井県不正軽油撲滅宣言
不正軽油の製造、販売または使用は悪質な脱税行為であり、県民の健康および環境に対しても悪影響を及ぼします。
私たちは、このような不正軽油の製造、販売または使用を許さず、連携して不正軽油を撲滅することをここに宣言します。
平成15年9月4日
福井県不正軽油撲滅対策協議会
福井県石油業協同組合
社団法人福井県トラック協会
社団法人福井県バス協会
社団法人福井県建設業連合会
福井県消防長会
福井県警察本部
福井県
7 令和6年度不正軽油撲滅対策協議会
令和6年度不正軽油撲滅対策協議会を令和6年5月30日(木)に開催し、令和5年度事業報告および令和6年度事業計画が承認されました。
(資料1)令和5年度事業報告
(資料2)令和6年度事業計画
8 不正軽油110番
不正軽油の製造、販売および使用に関する情報をご提供ください。
例 ・密造軽油を製造している。
・夜中に、近所の建物に、頻繁にタンクローリーが出入りしている。
・トラックやダンプカーの燃料に灯油や重油を混ぜて使っている。
提供先は下記のとおりです。よろしくお願いします。
提供先
福井県総務部税務課(福井県不正軽油撲滅対策協議会事務局)
・郵送 〒910-8580
福井市大手3丁目17-1
・電話 0776-20-0257(直通)
・FAX 0776-20-0629
・Eメール zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井県税事務所(軽油引取税課)
・郵送 〒910-8555
福井市松本3丁目16ー10
・電話 0776-21-0022(直通)
・FAX 0776-21-0280
9 不正ガソリン110番
不正ガソリンの販売および使用に関する情報をご提供ください。
提供先は下記のとおりです。よろしくお願いします。
提供先
金沢国税局消費税課 TEL 076-231-2131
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/6185/index.htm
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、zeimuka@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
税務課
電話番号:0776-20-0256 | ファックス:0776-20-0629 | メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)