県税の還付について

最終更新日 2025年3月19日ページID 000540

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県税が戻ってくることをご存知でしょうか?

どういう場合に戻ってくるの?
  1. 自動車を抹消した場合(自動車税について)
  2. 確定申告で減額した場合(法人二税について)
  3. 土地の取得から3年以内に、特例住宅を新築した場合(不動産取得税について)
戻ってくるまでの期間はどれくらいかかるの?

お返しする理由が生じてから、概ね2ヵ月後に還付通知書(圧着タイプのハガキまたは封書)をお送りします。
例えば、上記ケース1の場合は、抹消登録した時から概ね2ヵ月後に還付通知書をお送りします。

通知書が届いたら、どのようにして受け取ればいいの?

還付通知書の右に、「支払通知書」または「送金通知書」または「口座振替のお知らせ」が添付されています。

「支払通知書」が送付された方

県内にお住まいで、口座振替の依頼を受けていない方に送付しています。
福井銀行の本支店で還付金の受け取りができます。
支払通知書の裏面に、住所・氏名を記入し、最寄りの福井銀行の窓口へ提出してください。
(身分を証明するもの(運転免許証など)をご持参ください。)

「口座振替のお知らせ」が送付された方

事前に口座振替の連絡をいただいた方に送付しています。(還付を受けるご本人名義の口座に限ります。)
指定された口座に入金しますので、通知書が届いてからご確認ください。

還付通知書を紛失した場合

支払通知書亡失届」に、必要事項を記入のうえ、福井銀行へ提出してください。
その際には、支払番号、発行年月日、金額等の詳細なデータが必要になりますので、管轄の県税事務所または嶺南振興局税務部までお問い合わせください。

過誤納金の還付請求権を譲渡した場合 

「還付請求権譲渡通知書(自動車税種別割用)」(様式はこちらをご覧ください。)に、譲渡人である納税義務者の方が必要事項を記入、押印のうえ、抹消登録など過誤納金が発生してから2週間以内に管轄の県税事務所または嶺南振興局税務部に提出してください。なお、譲渡人の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内はコピー可)の添付が必要です。住所変更がある場合には、住民票等住所の変遷が確認できるものを添付してください。

納税義務者(受取人)が死亡した場合 

「申立書」(様式はこちらをご覧ください。)に、必要事項を記入のうえ、以下の書類を添えて、管轄の県税事務所または嶺南振興局税務部まで送付して下さい。
後日、相続人の方の口座へお振込みいたします。
添付書類
 1.支払通知書(還付をお知らせした圧着式のハガキ)
 2.受取人が死亡したことがわかる戸籍謄本(抄本)
 3.受取人と相続人との関係がわかる戸籍謄本(抄本)
   …相続人の方が受取人と同籍の場合、2の戸籍謄本を添付することで省略できます。
 4.相続人の本籍地が記載された住民票
   …相続人住所が2または3の戸籍謄本(抄本)に記載された本籍地と同じ場合は省略することができます。

支払通知書、送金通知書が届いた方で、口座振替に変更したい場合

支払通知書(還付をお知らせした圧着式のハガキ)、送金通知書(送金小切手)に、通帳のコピーなどの振込先がわかるものを添えて管轄の県税事務所または嶺南振興局税務部まで送付して下さい。
※指定する口座は受取人本人(法人の場合は法人または代表者)の口座に限ります。
 

 

ご不明な点がございましたら、管轄の県税事務所または嶺南振興局税務部にお問い合わせください。

還付通知書は大切です。紛失しないようにしましょう。

 

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お問い合わせ先

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電話番号:0776-20-0256 ファックス:0776-20-0629メール:zeimuka@pref.fukui.lg.jp

福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
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