納税はお済みですか?

最終更新日 2024年1月1日ページID 000517

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延滞金について

 県税を指定の納期限までに納めないと、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額に次の割合を乗じた延滞金がかかります。
 

1.納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間・・・・・・・・・・年7.3%

 ただし、納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間が、平成12年1月1日以降に該当する場合については、下記の割合を適用します。

  平成12年1月1日~平成13年12月31日・・・・・・・・・・年4.5%
  平成14年1月1日~平成18年12月31日・・・・・・・・・・年4.1%
  平成19年1月1日~平成19年12月31日・・・・・・・・・・年4.4%
  平成20年1月1日~平成20年12月31日・・・・・・・・・・年4.7%
  平成21年1月1日~平成21年12月31日・・・・・・・・・・年4.5%
  平成22年1月1日~平成25年12月31日・・・・・・・・・・年4.3%
  平成26年1月1日~平成26年12月31日・・・・・・・・・・年2.9%
  平成27年1月1日~平成28年12月31日・・・・・・・・・・年2.8%
  平成29年1月1日~平成29年12月31日・・・・・・・・・・年2.7%
  平成30年1月1日~令和 2年12月31日・・・・・・・・・・年2.6%
  令和 3年1月1日~令和 3年12月31日・・・・・・・・・・年2.5%
  令和 4年1月1日~令和 6年12月31日・・・・・・・・・年2.4%

                         年7.3%または延滞金特例基準割合(※)に
                         年1%の割合を加算した割合のいずれか低い割合 

2.納期限の翌日から1ヵ月を経過した日から納税の日までの期間・・・・・・・・・・年14.6%

 ただし、平成26年1月1日以降は下記の割合を適用します。

 平成26年1月1日~平成26年12月31日・・・・・・・・・・年9.2%
 平成27年1月1日~平成28年12月31日・・・・・・・・・・年9.1%
 平成29年1月1日~平成29年12月31日・・・・・・・・・・年9.0%
 平成30年1月1日~令和 2年12月31日・・・・・・・・・・年8.9%
 令和 3年1月1日~令和 3年12月31日・・・・・・・・・・年8.8%
 令和 4年1月1日~令和 6年12月31日・・・・・・・・・・年8.7%
                      
                        年14.6%または延滞金特例基準割合(※)に
                        年7.3%の割合を加算した割合のいずれか低い割合


※延滞金特例基準割合について

 当該期間の属する各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合
 (各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して計算した割合)
 に年1%の割合を加算した割合。
 

      ―県税は、指定の納期限までに必ず納めてください―

 

 

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