県税関係の申告書等におけるマイナンバーの記載および本人確認のための書類等の提示について

最終更新日 2022年3月29日ページID 031435

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1 概要

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度は,行政を効率化し,国民の利便性を高め,公平・公正な社会を実現するため導入され,マイナンバーは社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
 本県においても県税業務における名寄せ等、業務効率化を図るため、平成28年1月1日より、マイナンバーの県税分野における利用を開始しましたので、お知らせします。
 この制度の開始により、県税関係の申告書等にマイナンバー(個人番号または法人番号)の記載および本人確認のための書類等の提示が必要になります(一部の手続を除きます。)。
 皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 

2 マイナンバー(個人番号・法人番号)について

(1)個人番号とは

 個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つの番号が指定され、市区町村から通知されます。この個人番号は、社会保障・税・災害対策分野の中で、法律で定められた行政手続きにのみ利用できます。

(2)法人番号とは

 法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つの番号が指定され、国税庁から通知されます。法人番号は個人番号と異なり、原則として公表されています。
 

3 マイナンバーの記載が必要となる県税関係の申告書等について

 マイナンバーの記載が必要な主な申告書等は、以下のとおりです。
 申告書等の詳細については、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載が必要な様式一覧(PDF形式:247KB)を参照してください。

税目等 対象となる申告書等 マイナンバーの記載が必要となる時期

県民税利子割・

県民税配当割・

県民税株式等譲渡所得割

・申告書 平成28年1月実績分以降の申告から
・請求書 平成28年1月1日以降に請求するものから
個人事業税 ・申告書 平成28年1月1日以降に開始する事業年分の申告から

法人県民税・

法人事業税

・申告書

平成28年1月1日以降に開始する事業年度分の申告から

・申請書・届出書・請求書

平成28年1月1日以降に申請(届出・請求)するものから
不動産取得税 ・申告書 ・申請書・届出書 平成28年1月1日以降に申告(申請・届出)するものから

ゴルフ場利用税

・申告書

平成28年1月実績分以降の申告から

・申請書

平成28年1月1日以降に申請するものから

自動車税種別割・

自動車税環境性能割

・減免申請書等 平成28年1月1日以降に申告(申請)するものから
軽油引取税

・申告書

平成28年1月実績分以降の申告から

・申請書・届出書

平成28年1月1日以降に申請(届出)するものから

鉱区税 ・申告書 平成28年1月実績分以降の申告から
共通 ・納税証明書交付請求書 等 平成28年1月1日以降に請求するものから

4 本人確認について

 個人番号を記載いただいた書類を受け付ける場合には、本人確認が必要となります。
 本人確認とは、成りすましを防止するため、記入された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)および申告書等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)のことです。
 この
本人確認を行うに当たり必要な書類を次のとおりお示ししますので、申告時等にご提示をお願いします。
 ただし、有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
 また、郵送の方法による場合には写しを送付してください。

(1)本人が申告書等を提出する場合

番号確認

身元確認

○以下の書類のうち、いずれか1点

個人番号カード/個人番号が記載された住民票/個人番号が記載された住民票記載事項証明書

 

○上記の提出が困難な場合、以下の書類のうち、いずれか1点

個人番号が印字された本人交付用税務書類/国外転出者に還付される個人番号カード

○以下の書類のうち、いずれか1点

【顔写真あり身分証明書等】

個人番号カード/運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保険福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住証明書/税理証票/戦傷病者手帳/写真付き学生証/写真付き身分証明書/写真付き社員証/写真付き資格証明書

 

○上記の提出が困難な場合、以下の書類のうち、いずれか2点

【顔写真なし身分証明書等】

公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/学生証(写真なし)/身分証明書(写真なし)/社員証(写真なし)/資格証明書(写真なし)/地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書またはそれに係る納税証明書/印鑑登録証明書/母子健康手帳/戸籍の付票の写し(謄本もしくは抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/支払通知書/特定口座年間取引報告書

(2)代理人が申告書等を提出する場合

 本人に代わり代理人が申告書等を提出する場合は、代理権の確認・代理人の身元確認・本人の番号確認を行います。

代理権の確認

代理人の身元確認 

本人の番号確認 

○法定代理人の場合、以下の書類1点

・戸籍謄本その他その資格を証明する書類

  

○任意代理人の場合、以下の書類1点

・委任状

  

○上記の提出が困難な場合、以下の書類のうち、いずれか1点

本人ならびに代理人の氏名および住所または生年月日の記載および押印のある書類/本人しか持ち得ない書類等(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)

○以下の代理人係る書類のうち、いずれか1点

【顔写真あり身分証明書等 】

個人番号カード/運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保険福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住証明書/税理証票/戦傷病者手帳/写真付き学生証/写真付き身分証明書/写真付き社員証/写真付き資格証明書

○上記の提出が困難な場合、以下の代理人に係る書類のうち、いずれか2点

【顔写真なし身分証明書等】

公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/学生証(写真なし)/身分証明書(写真なし)/社員証(写真なし)/資格証明書(写真なし)/地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書またはそれに係る納税証明書/印鑑登録証明書/母子健康手帳/戸籍の付票の写し(謄本もしくは抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によって徴収する旨の通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/支払通知書/特定口座年間取引報告書

ただし、扶養親族またはその他の親族が本人に代わって申請する場合は、以下のいずれかの書類1点でも確認できます。

住民票またはその写し/住民票記載事項証明書またはその写し

また、代理人が法人である場合、上記身元確認書類に加え、以下の書類2点が必要となります。

1 当該法人に係る以下の書類のうちいずれか1点

官公署から発行又は発給された書類その他これに類する書類であって、当該法人の称号又は名称及び本店又は主たる事業所の所在地の記載のあるもの(発行から6カ月以内のものに限る)

登記事項証明書/印鑑登録証明書等/当該法人の地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書/納税証明書等

2 窓口に来られた人に係る以下の書類1点

法人との関係を証する書類(社員証等)

○以下の書類のうち、いずれかの書類1点

本人の個人番号カードまたはその写し/本人の個人番号が記載された住民票またはその写し/本人の個人番号が記載された住民票記載事項証明書またはその写し

  

○上記の提出が困難な場合、以下のいずれかの書類1点

個人番号が印字された本人交付用税務書類またはその写し/国外転出者に還付される本人の個人番号カードまたはその写し

5 関連リンク

 地方税のマイナンバーの取扱いについて
  ・
総務省ホームページ 地方税分野におけるマイナンバーの利用
 国税のマイナンバーの取扱いについて
  ・
国税庁ホームページ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

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