公の施設への「指定管理者制度」導入について
制度の概要
- 指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法改正により、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するために公の施設の管理に民間事業者等のノウハウ等を活用しつつ、住民サービスの向上や経費の削減等を図ることを目的に、従来の管理委託制度に代わり創設されたものです。
- この制度により、これまで公共団体や一定の要件を満たす地方公共団体の出資法人に限られていた公の施設の管理を、民間事業者やNPO団体等も行うことが可能になりました。
本県の導入方針
- 民間の能力やノウハウを積極的に活用し、効果的、効率的な管理運営を行うという制度の趣旨から、原則公募により広く指定の申請を受け付けます。
- なお、施設の目的や設置状況等、施設の状況に照らして、その必要があると認められる一部の施設は公募によらず特定の団体を指定管理者に選定します。
指定管理者制度導入施設
指定手続きの流れ
1 指定管理者候補者の選定手続き
- 公募にあたっては、予め施設に関する情報、指定管理者が行う業務の範囲、申請者の資格や選定基準等を提示して実施します。
- 指定管理者候補者の選定は、応募のあった申請者の中から、条例で定める選定基準等に照らし、施設の効用を最も高める管理を行うことができると認められる団体を総合的に判断して選定します。
- 指定管理者を選定するにあたっては、学識経験者等の外部委員を含めた選定委員会を設けて選定を行います。
- 選定結果等の情報については、ホームページ等で公開します。
2 指定管理者の指定
- 選定された団体は、指定管理者に管理を行わせる施設の名称、指定管理者に指定する団体の名称および住所、指定の期間について、議会の議決を経て、正式に指定管理者に指定されます。
3 協定の締結
- 指定ののち、県と指定管理者との間で、管理運営業務の詳細や管理にかかる経費の支払い、利用料金の取扱い、個人情報の取扱い等管理にあたって必要な事項について協定を締結します。
指定管理者制度に関する手引き New!
- 県では、指定管理者制度の運用に関して本県の基本的な考え方や標準的な手続き等をとりまとめた手引きを策定しています。
- 近年、人件費が著しく上昇している状況を踏まえ、雇用労働条件の改善や、事業者の健全運営を通じた持続的な施設のサービス向上を図るため、令和6年度より賃金水準をはかる指標の変動に応じて、指定管理料を変更する仕組み(賃金スライド制度)を導入しました。
指定管理者制度に関する手引き(R7.2改正)(PDF形式 1,537キロバイト)
指定管理者制度における賃金スライド制度運用の手引き(PDF形式 377キロバイト)
募集について
現在、募集は行っていません。
指定管理者候補団体の選定について
指定管理者制度導入施設の外部評価結果について
関連ファイルダウンロード
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