東京圏から移住される方へ 移住支援金をサポート
移住支援金(東京圏型)の概要
東京23区(在住者又は通勤者)から東京圏外へ移住し、福井県が選定した移住支援金(東京圏型)対象企業に就業した方又は起業支援金の交付決定を受けた方に交付金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する制度です。
※なお18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき令和4年4月1日以降に転入した場合は、最大30万円を加算、令和5年4月1日以降に転入した場合は、最大100万円を加算される場合がございますので、詳しくは、転入先市町で確認してください。
移住支援金の対象
【移住支援金支給対象者】次の(1)移住元の要件、(2)移住先の要件及び(3)その他の要件を満たす方のうち、以下(4)~(7)の要件のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)【移住元】東京23区の在住者又は通勤者(移住直前の10年間で通算5年以上)
移住支援金の支給対象者は、住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、かつ直前に連続して1年以上、次のいずれかに該当する方となります。
・東京23区に在住
・東京圏(※1)(条件不利地域を除く(※2))から東京23区内に通勤していた方
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※東京圏(※1)うち条件不利地域(※2)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、 小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、 東庄町、九十九里町 、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(2)【移住先】下記の市町への移住者※1
福井市、敦賀市、小浜市、大野市、勝山市、鯖江市、あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町
※1 対象市町は今後追加になる場合があります。
また、転入時期については各市町にお問い合わせください。
(3)【その他の要件】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他福井県又は申請者の居住する市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 申請後5年以上継続して移住先市町に居住する意思があること。
(4)【就業要件】
福井県UIターン転職マッチングサイト「291JOBS」の求人の中の「移住支援金対象求人」に新規就業され、以下(1)の就業要件に該当する方が対象になります。移住支援金対象求人は下記のリンクから検索してご確認ください。
※291JOBS掲載の求人すべてが移住支援金対象求人ではございませんのでご注意ください
→ 291JOBS
(移住支援金対象求人に☑を入れて検索してください)
(1)291JOBSに移住支援金(東京圏型)の対象として掲載する求人に就職した方
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、291JOBSに【移住支援金対象】として公開している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 上記求人への応募日が、291JOBS に、移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職した方
(上記1.4.6.7に加えて)
8.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(5)【テレワーク要件】
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金に係る資金提供を受けていないこと。
(6)【関係人口要件】
次に掲げる事項に該当すること。
- 移住先市町が認定する関係人口※1の対象範囲に当てはまること
※1関係人口・・・移住希望先の地域や地域の人々との関わりを有するもの
※2ご自身が対象となるかについては、下記申請先に記載の移住先の市町窓口にお問い合わせください。
(7)【起業要件】
次に掲げる事項に該当すること。
- 別途、県が定める「U・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領」に係る起業支援金の交付決定を受けていること
世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円以上)を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
※市町によって申請開始時期の要件を設けている場合がありますので、移住先の市町に確認ください。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請時期・申請先
申請時期
・転入後1年以内
※市町によって申請開始時期の要件を設けている場合がありますので、詳しくは移住先の市町にご確認ください。
申請先
・移住先の市町(詳細は移住先の市町へお問い合わせください)
市町 | 担当課 | 電話番号 | 市町HP |
福井市 | 未来づくり推進局 移住定住交流課 | 0776-20-5514 | 福井市定住促進ポータルサイト |
敦賀市 | 政策推進課 人口減少対策室 | 0770-22-8111 | 東京圏からのU・Iターン者に移住支援金を支給します! |
小浜市 | 企画部 未来創造課 | 0770-64-6008 | おばまで暮らそ* |
大野市 | 地域づくり部 地域文化課 | 0779-64-4834 | 大野市U・Iターン移住就職等支援金 |
勝山市 | 商工文化課 | 0779-88-8117 | 勝山市 移住・定住促進 |
鯖江市 | 政策経営部 総合政策課 | 0778-53-2263 | 鯖江定住・交流情報サイト |
あわら市 | 市民協働課 移住空き家対策グループ | 0776-73-8003 | あわらで暮らそう |
越前市 |
総合政策部 ブランド戦略課 |
0778-22-3016 | 越前市の移住支援制度 |
坂井市 | 総合政策部 移住定住推進課 | 0776-50-3034 | 坂井市定住情報サイト* |
永平寺町 | えい住支援課 | 0776-61-3922 | 永平寺町 移住ポータルサイト * |
南越前町 | 観光まちづくり課 | 0778-47-8013 | 南えちぜん暮らし* |
越前町 | 定住促進課 | 0778-34-8727 | 越前町移住支援サイト 住もっせ!* |
美浜町 | まちづくり推進課 | 0770-32-6701 | 美浜町 移住・定住促進* |
若狭町 | 総合政策課 | 0770-45-9112 | わかさ住活ナビ* |
おおい町 | まちづくり課 | 0770-77-4051 | 住ま居るOhi |
高浜町 | 総合政策課 |
0770-72-7711 |
*のついているサイトには、移住支援支援金(東京圏型)についての記載はありませんが移住情報の参考のために掲載します。
詳しくは、電話にてお問い合わせください。
移住支援金(東京圏型)交付までの流れ(例)
提出書類(申請は移住先の市町で行ってください。)
提出書類 | ||
全員が提出必須 | ・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類) | |
・移住支援金交付申請書(各市町で配布) (転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類) ※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行います。 |
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・移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) | ||
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し (確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・ 名義人名)が確認できるものに限る。) |
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(4)就業要件又は(5)テレワーク要件の方 |
・就業証明書(就業)/就業証明書(テレワーク) |
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(6)関係人口要件の方 | ※関係人口要件に係る必要書類につきまして移住先市町にお問い合わせください。 | |
(7)起業要件の方 | ・UIターン移住創業支援事業助成金 交付決定通知書 | |
東京23区以外の東京圏から 東京23区への通勤者のみ 提出が必要な書類 |
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、 及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
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東京23区以外の東京圏から 東京23区に通勤していた法人経営者 または個人事業主のみ提出が必要な書類 |
・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) | |
・個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) | ||
世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 |
・移住元の住民票の除票の写し (申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) |
※その他、移住先市町によっては別途提出が必要な場合がございますので、詳しくは移住先市町にお問い合わせください。
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
返還対象者 | 返還金額 | |
転 出 |
3年未満 | 全額 |
3年以上5年未満 | 半額 | |
1年以内の辞職 | 全額 | |
虚偽の申請等 | 全額 |
関連ファイルダウンロード
R6_0401移住支援金(東京圏型)案内チラシ(PDF形式 998キロバイト)
移住支援金支給に係る就業証明書(就業)(PDF形式 83キロバイト)
移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク)(PDF形式 70キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、teiju@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
定住促進課
電話番号:0776-20-0665 | ファックス:0776-20-0513 | メール:teiju@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)