子どもを虐待から守るために
児童虐待の定義
児童虐待防止法では、親または親に代わり現に子どもを監護している保護者が、子ども(18歳未満)に対して行う次の4つの行為を「児童虐待」として禁止しています。
身体的虐待 |
≪児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること≫ 殴る、蹴る、突き飛ばす、タバコの火やアイロンを押しつけるなど身体に傷を負わせたりする行為や、風呂に押し込んで溺れさせる、首を絞める、ふとん蒸しにするなど生命に危険のあるようなことをする行為。 |
養育の怠慢・拒否 |
≪児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待と同様の行為の放置、その他の保護者としての監護を著しく怠ること≫ 適切な衣食住の世話をせずに放置したり、子どもの意志に反して学校等に登校させない、重大な病気になっても受診させない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置するなど子どもの健康・安全への配慮を怠る行為。 |
性的虐待 |
≪児童にわいせつな行為をすること、または児童をしてわいせつな行為をさせること ≫ 子どもに性行為を強要する、性器や性行為などを見せる、ポルノ写真の被写体にするなどの行為。 |
心理的虐待 |
≪児童に対する暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと≫ 親が子どもからの働きかけを無視したり、拒否的な態度を示す、兄弟姉妹と著しく差別的な扱いをする、「死んでしまえ」「いない方がいい」 などの脅迫を繰り返し、子どもの心に傷を与える行為。 |
「しつけ」と「虐待」の違いについて
親などにとって『しつけ』のつもりであっても、子どもにとって有害ならばそれは『虐待』です!
多くの場合、虐待をしている保護者は自分の行為を「しつけ」だと主張します。実際、「しつけ」と「虐待」の違いを明確にすることは難しい問題です。しかし、たとえ保護者が一生懸命に子育てをしているつもりでも、子どもの心や体を傷つけ、子どもが健やかに生きる権利を脅かす行為は「虐待」と言えます。
「しつけ」とは、子ども自身が、自分の感情や行動をコントロールできるようにするために、大人が子どもに働きかけることです。
・「してはいけないこと」だけではなく、「何をすればよいのか」を教えること。
・子どもの身体、社会性、情緒等の成長を促すこと。
・子どもの年齢や能力などに合わせたものであること。
・その子らしいところを大切にして、良いところを伸ばすこと。
子どもは大人の所有物ではありません。大人が子どもに対して、外側から力を加えて、子どもの行動をコントロールしようとしたり、大人の欲求や要求を満たすために思い通りにしようとすることは、「しつけ」とは言えません。
虐待が子どもに与える影響
児童虐待は、子どもの生命を脅かし、将来にわたり心を深く傷つける犯罪であるばかりでなく、 長期間、適切な養育環境が提供されなければ、身体の発育不良、非行や犯罪、性格行動上の問題、 心的外傷後ストレス(PTSD)など様々な影響を残します。
●虐待による影響の事例
・アザ、出血、やけど、骨折などの身体的外傷や発達不全(低身長、低体重)。
・知的発達の遅れ。
・自己評価の低下。
・感情のコントロール障害や、感情の抑制。
虐待のサイン
●子どものサイン
・不自然な傷が多い
・いつも不潔である
・表情が乏しい
・極端に痩せていたり、身長が異常に低い
・保護者と離れると表情が晴れやかになる
●保護者のサイン
・夫婦喧嘩が絶えない
・子どもがケガをしたり、病気になっても医者に診せようとしない
・子どもの能力以上のことを無理やり教え込もうとする
・子どもに関心がない
ただし、これらの項目に当てはまるからといって、すべてが虐待によるものとは限りません。
親子からの何らかのSOSのサインであるかもしれませんので、おかしいな、大丈夫かな、と思ったら相談してください。
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、turujido@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局敦賀児童相談所
電話番号:0770-22-0858 | ファックス:0770-22-0860 | メール:turujido@pref.fukui.lg.jp
〒914-0074 敦賀市角鹿町1-32(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)