井の口川 所有者不明の不法係留船舶に対する簡易代執行の終了(保管開始)について
概要
二級河川井の口川(敦賀市内)において、所有者不明の不法係留船舶について措置期限までに自主撤去されない場合、河川管理者が河川法第75条第3項の規定に基づき簡易代執行により撤去を実施します。
簡易代執行の実施
令和6年1月14日、19日に河川法(昭和39年法律第167号)第75条第3項の規定により除却した船舶を同法第75条第4項の規定により保管したので、公示します。
関連記事
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、tu-dobok@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局敦賀土木事務所管理用地課
電話番号:0770-22-4661 | ファックス:総務課0770-23-0477 | メール:tu-dobok@pref.fukui.lg.jp
〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-36(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)