井の口川の所有者不明の不法係留船の撤去に係る簡易代執行の公告
概要
二級河川井の口川(敦賀市内)において、所有者不明の不法係留船舶について措置期限までに自主撤去されない場合、河川管理者が河川法第75条第3項の規定に基づき簡易代執行により撤去を実施します。
自主撤去の期限
令和5年12月22日(金)
簡易代執行の実施
期限までに自主撤去がなされない場合、速やかに実施します。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/kasenkanri/inoguchigawakannidaisikkou.html
関連記事
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、tu-dobok@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
嶺南振興局敦賀土木事務所管理用地課
電話番号:0770-22-4661 | ファックス:総務課0770-23-0477 | メール:tu-dobok@pref.fukui.lg.jp
〒914-0811 敦賀市中央町1丁目7-36(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)