井の口川に船舶を係留している方へ

最終更新日 2025年4月1日ページID 060337

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井の口川には、護岸に器具を設置しての小型船舶の係留が多数見られます。

河川への船舶の係留は、洪水や津波等の際には、沈没や流出等により、護岸・橋梁等の施設損傷、河川氾濫被害の拡大、油漏れによる環境汚染など、様々な悪影響を及ぼす危険があるため、井の口川においては船舶の係留を禁止しています。

このような中での船舶の係留は、河川法に違反し、また護岸への係留器具の設置は、刑法の器物損壊罪にも該当し、刑罰が課される場合があります。

現在係留している皆さんは、速やかに適正な保管場所を確保の上、移動させてください。

敦賀土木事務所では、船舶係留の解消に向け、関係機関と連携し、定期的な調査や撤去指導をはじめ、必要な対策を進めてまいります。

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