宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、国土交通省と農林水産省による共管法)が、令和5年5月26日から施行されました。
福井県では、県民や事業者への周知に取り組みながら、令和7年6月30日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、危険な盛土等の規制を開始します。
説明会の開催について
目次
1.盛土規制法の概要 
(1)スキマのない規制
(2)盛土等の安全性の確保
(3)責任の所在の明確化
(4)実効性のある罰則の措置
2.盛土規制法における規制区域について
規制区域の概要
基礎調査結果の公表
規制区域の区域図
3.盛土規制法における規制対象について
4.申請の手引き 
1.盛土規制法の概要
(1)スキマのない規制
- 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
- 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
(ア)施工状況の定期報告 (イ)施工中の中間検査及び (ウ)工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
- 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について強化 等
2.盛土規制法における規制区域について
規制区域の概要
- 盛土規制法では、都道府県知事等(福井県では、知事(福井市以外)及び福井市長(福井市))が盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下の2つの規制区域として指定することとされています。

基礎調査結果の公表
- 福井県では、新たな指定区域の指定を行うために基礎調査を実施したため、その結果を公表します。
- 本県では、関係市町の意見聴取を行い、無人島を除く概ね全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に決定しました。

規制区域の区域図

嶺北北部 | あわら市 坂井市 永平寺町 |
奥 越 | 大野市 勝山市 |
丹 南 | 鯖江市 越前市 池田町 南越前町 越前町 |
嶺 南 | 敦賀市 小浜市 美浜町 高浜町 おおい町 若狭町 |
3.盛土規制法における規制対象について
規制対象の概要
- 規制区域内で行われる盛土等は都道府県知事等の許可又は届出が必要となります。
- 宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制の対象となります。
※「崖」とは、地表面が水平面に対し、30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
規制対象行為と必要な手続き
4.申請の手引き
盛土規制法の手続きのポイントについて、以下の動画からご視聴いただけます。
●許可申請等の手引(案):宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引(案)
関連ファイルダウンロード
福井県全域の規制区域図(PDF形式 533キロバイト)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請等の手引(案)(PDF形式 1,436キロバイト)
福井県-盛土規制法チラシ(PDF形式 1,293キロバイト)
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
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- 福井市 都市政策部 都市計画課(福井市)(新しいウィンドウが開きます)
アンケート
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