屋外広告業の登録について

最終更新日 2025年4月1日ページID 044790

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 屋外広告業とは、広告主から広告物の表示または設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行うことをいいます。
 福井県内(※)で屋外広告物を表示または設置する業者は、福井県知事の登録を受ける必要があります。
 ※福井市で表示または設置する場合、福井県の登録を受けたことを福井市長に届け出るか、
  福井市長の登録を受けなければなりません。

 登録の手続きについては、以下の手引きをご覧ください。
 ・屋外広告業登録の手引き

 ※令和3年4月1日より、申請書等における押印が不要となりました。(詳しくはこちら

 ※令和4年4月1日より、証紙手数料の電子納付が可能になりました。詳しくはこちら

1.新規登録・更新登録の手続き

有効期間
 登録の有効期間は5年間です。
 有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合、登録期間満了日の30日前までに登録更新の手続きが必要です。

登録申請手数料

 屋外広告業の登録(新規登録・更新登録)申請の際には、手数料(10,000円)がかかります。 

 

 〇納付方法

 1 手数料納付システム

  クレジットカード(WEB上)、コンビニエンスストア(現金)、銀行決済(インターネットバンキング、

  ATM決済)

  ※令和7年3月27日から、下記機能を追加

 

  (1)納付方法に銀行決済(インターネットバンキング、ATM決済)を追加

   ・インターネットバンキングは、取引銀行とインターネットバンキングの利用申込をしている場合に

    利用できます。

   ・ATM決済は、ATM決済に対応している金融機関でのみ利用できます。(県内は主にゆうちょ銀行が

    対応)

  (2)クレジットカードの3Dセキュア対応

   ・セキュリティ機能の強化に伴い、3Dセキュア対応のクレジットカードのみ決済可能となります。

 

 【留意事項】

  手数料納付システムにより納付した場合には、県から領収書が発行されません。

  また、消費税が非課税の手数料については、非課税です。

  消費税が課税の手数料についてインボイスの交付が必要な場合は、担当部門にて交付します。

 

  ※福井県収入証紙については、令和7年3月末をもって廃止、令和7年4月からは手数料の納付に県証紙が使用できません。

 

  (県証紙廃止について詳細はこちら

  電子決済を利用する場合はこちらをクリックして納付手続きへと進んでください。

 申請書を提出する際は、納付申込完了後に表示される【申込番号】を申請用紙に記載し、申請してください。

 
必要書類

 所定の登録申請書に添付書類を添えて、福井県都市計画課あて提出してください。
 登録更新の場合も、全ての書類を提出する必要があります。
 ※記入例は、登録の手引きを参照してください。

  • 登録申請書(様式第20号)
  • 誓約書(様式第21号)
  • 略歴書(様式第22号) ・・・・・・・・法人の場合は役員全員、個人の場合は本人
  • 登記事項証明書  ・・・・・・・・・・・法人の場合のみ
  • 住民票の写し ・・・・・・・・・・・法人の場合は役員全員、個人の場合は本人
  • 業務主任者の住民票の写し
  • 業務主任者の資格を証する書類の写し

 福井県内に住所を有する方については、添付を省略することができます。

 ≪業務主任者の専任≫
 営業所ごとに、次のいずれかの資格を持つ者を「業務主任者」として選任しなければなりません。
 ・屋外広告士
 ・都道府県・政令指定都市・中核市が開催する屋外広告物に関する講習会の修了者
 ・職業訓練指導員免許(職種:広告美術科に限る)
 ・技能検定(職種:広告美術仕上げに限る)合格者
 ・職業能力開発促進法による広告美術科の訓練の修了者


登録業者一覧

屋外広告業登録業者一覧(令和7年4月16日現在)
 

2.登録事項の変更手続き

 登録事項に変更があった場合には、変更のあった日から30日以内に届出が必要です。

変更があった事項 添付書類
商号、名称、氏名、住所、代表者の変更 ・法人の場合:登記事項証明書
 個人の場合:住民票の写し
・屋外広告業登録証(現在交付されている原本)
営業所の名称、所在地の変更 ・登記事項証明書
役員の変更 ・登記事項証明書
誓約書(様式第21号)
・(新任役員の)略歴書(様式第22号)
・(新任役員の)住民票の写し
業務主任者の変更 ・業務主任者の住民票の写し
・業務主任者の資格を有する書面の写し

 福井県内に住所を有する方については、添付を省略することができます。

3.屋外広告業の廃止手続き

 屋外広告業を廃業した場合には、その日から30日以内に届出が必要です。

4.違反に対する措置

 屋外広告物法や屋外広告物条例に違反する行為をした屋外広告業者については、登録の取消処分、営業停止処分、罰則の規定が設けられています。
 こうした指導・監督処分の実施に当たり、手続の透明性や客観性を確保するため、県では、屋外広告業者に対する監督処分基準を策定し、平成22年1月1日から施行しています。


 

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お問い合わせ先

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