民生委員・児童委員とは

最終更新日 2025年5月29日ページID 003099

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民生委員・児童委員は、地域における相談・支援のボランティアです

我が国には、住民自身が同じ地域に住む人々の社会福祉に関する相談を受け、様々なニーズに対して支援を行う制度があります。

民生委員・児童委員制度は、その源と言われる済世顧問制度より100年という長い歴史を持つ制度であり、地域に根ざした福祉活動を展開し、あたたかな地域社会づくりを目指しています。

民生委員・児童委員は、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある住民が地域から選ばれ、県内で1,887人が活動しています。

民生委員・児童委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員は児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。

また、民生委員・児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。

民生委員・児童委員の任期は3年間(令和4年12月1日から令和7年11月30日)です。

 

【民生委員を名乗る不審電話にご注意ください!】

高齢者がいる世帯に「民生委員」を名乗る者から、世帯構成などを聞き出そうとする電話がかかってくる事案が県内各地で発生しています。
詐欺事件につながる可能性もあるため、不審な電話や訪問には十分にご注意ください。

  ■被害にあわないための注意
  ・住所や氏名などの個人情報や家族構成を安易に教えない。
  ・怪しいと感じたら氏名(フルネーム)を尋ね、いったん電話を切って市役所(町役場)に当該委員が実在するか確認する。
  ・一人で判断せずに、家族や警察に相談する(できるだけ一人で対応しない)。

  ■ご相談・お問い合わせ先
   お住いの地域の警察または市役所(町役場)の福祉担当課

 

 【民生委員・児童委員活動へのご支援・ご協力について】

 民生委員・児童委員の中には、働きながら活動されている方も多く、企業等における民生委員・児童委員活動への理解が重要です。
 企業等の代表者におかれましては、社員等の方々の新たな民生委員・児童委員への就任についてご理解いただきますとともに、就任後、住民への相談や援助、定例会・研修会への出席など日頃の民生委員・児童委員活動について、特段のご配慮をお願いします。

 企業等の代表者のみなさまへ

 

 【民生委員・児童委員活動について】

【活動の目的は?】

 「社会奉仕の精神をもって住民からの相談に応じたり、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活ができるように支援を行うことによって、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会づくり」を目指しています。 

 

【どんなことをするの?】

 民生委員・児童委員活動の基本は、7つのはたらきにあります。
 ※注 <実例1>~<実例7>は民生委員・児童委員Aさんの一つの具体的活動事例です。

1 社会調査のはたらき

 担当区域内の住民の生活実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
 <実例1>
 B市の民生委員児童委員協議会では、配食サービスの協力や声かけ、安否確認等の活動を通して、住民の生活実態や福祉ニーズを日常的に把握しています。

2 相談のはたらき

 地域住民が抱える問題について相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
 <実例2>
 その中で民生委員・児童委員のAさんは、ある高齢者(90歳)宅を訪問したとき、家族から「自宅で介護を続けたいが、心身ともに疲労しているので何とかしたい。」という相談があり、ゆっくり話を聞きました。

3 情報提供のはたらき

 社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
 <実例3>
 在宅で介護をしたいという家族の希望に対応し、介護保険制度を利用して受けられるホームヘルプサービスやショートステイ等の在宅サービスについての情報を提供しました。

4 連絡通報のはたらき

 住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。
 <実例4>
 その後、民生委員・児童委員のAさんは、本人と家族からの申し出により市の窓口に連絡し、在宅サービスを受けるために必要な対応を依頼しました。

5 調整のはたらき

 住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
 <実例5>
 介護保険制度にはない通院の送迎やふとんの洗濯・乾燥等の需要に対し、サービスが提供されるよう社会福祉協議会の事業やボランティア活動利用の調整をしました。

6 生活支援のはたらき

 住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
 <実例6>
 また、自ら支援活動を行うとともに、家族が外出するときには、近所の人やボランティアグループとネットワークをつくり対応するなど、家族だけでは抱えきれなかった様々な問題の解決に取り組みました。

7 意見具申のはたらき

 活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会を通して関係機関などに意見を提起します。
 <実例7>
 B市民生委員児童委員協議会では、各委員の活動を通じて、在宅で介護をしている家族への支援の必要性を知り、問題点を取りまとめるとともに、家族に何日かでもゆっくり休めるようなプログラムを、行政や社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、ボランティア等が協力して実施してはどうかという意見を市に提起しました。

 

【どのようにして選ばれるの?】

 民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会によりその選考が行われ、都道府県知事に推薦されます。
 市町村民生委員推薦会は、市町村議会議員、民生委員・児童委員、社会福祉や教育関係者、行政機関職員等がそのメンバーとなります。
 都道府県知事は、民生委員・児童委員候補者として推薦された人々について、都道府県に設置された地方社会福祉審議会の意見を聴いたのちに、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

 

【担当する区域は?】

 民生委員・児童委員には「区域担当民生委員」と「主任児童委員」がいます。 ※令和4年12月1日時点

区域担当民生委員 担当区域を持ち、社会福祉問題全般を担当 県内 1,750人
主任児童委員 担当区域を持たず、児童福祉問題を専門に担当 県内 137人 
 
配置基準
区域担当民生委員の配置基準
区分 配置基準
東京都区部および指定都市 220~440世帯ごとに委員1人
中核市および人口10万人以上の市 170~360世帯ごとに委員1人
人口10万人未満の市 120~280世帯ごとに委員1人
町村 70~200世帯ごとに委員1人
主任児童委員の配置基準
民生委員児童委員協議会の規模 主任児童委員の定数
区域担当民生委員の定数が39人以下 2人
区域担当民生委員の定数が40人以上 3人

 

【組織は?】

 民生委員・児童委員の全員が、市町村内の小地域ごとに設置された地区民生委員児童委員協議会(県内65か所)を組織しています。
 各地区民生委員児童委員協議会には、互選によって選ばれた会長がおり、定例会を開催しています。
 地域の福祉課題の分析や担当している世帯への援助方法の検討などを行い、日頃の活動を推進する上で大切な場となっています。

 


<詳しい問い合わせ先> 各市町村福祉担当課

 

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