石綿に関する健康相談窓口
石綿(アスベスト)に関する健康相談窓口
石綿(アスベスト)による健康被害は、発症までの潜伏期間が非常に長期であること、またきわめて広範囲な分野で利用されていたことからどこでどのように石綿にばく露したかを明らかにすることが極めて難しい一方、発症した場合には重篤であるとの特殊性があります。
石綿に曝露した可能性があるなど、健康に関したご不安・ご心配をお持ちの方は、下表の窓口にご相談ください。
機関名 | 代表電話番号 | 所在地 |
福井健康福祉センター 地域支援室 | 0776-36-1116 | 〒918-8540 福井市西木田2丁目8-8 |
坂井健康福祉センター 地域保健課 | 0776-73-0600 | 〒919-0632 あわら市春宮2丁目21-17 |
奥越健康福祉センター 地域保健福祉課 | 0779-66-2076 | 〒912-0084 大野市天神町1-1 |
丹南健康福祉センター 地域保健課 | 0778-51-0034 | 〒916-0022 鯖江市水落町1丁目2-25 |
丹南健康福祉センター 武生福祉保健部 | 0778-22-4135 | 〒915-0882 越前市上太田町41-5南越合同庁舎1階 |
二州健康福祉センター 地域保健課 | 0770-22-3747 | 〒914-0057 敦賀市開町6-5 |
若狭健康福祉センター 地域保健課 | 0770-52-1300 | 〒917-0073 小浜市四谷3-10 |
福井県健康福祉部地域福祉課 | 0776-20-0326 | 〒910-8580 福井市大手3丁目17-1 |
独立行政法人環境再生保全機構
フリーダイヤル:0120-389-931
ホームページ:https://www.erca.go.jp/asbestos/
石綿による健康被害の救済に関する法律が改正され、平成23年8月30日から施行されました。
法律の改正により、特別遺族弔慰金・特別葬祭料と未申請死亡者の特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が延長されました。
改正された救済給付の内容は次のとおりです。
1 施行前死亡者の方の特別遺族弔慰金・特別葬祭料
・中皮腫・肺がんでお亡くなりになられた方の請求期限:平成24年3月27日 → 平成34年3月27日
・石綿肺・びまん性胸膜肥厚でお亡くなりになられた方の請求期限:平成28年7月1日 → 平成38年7月1日
2 未申請死亡者の方の特別遺族弔慰金・特別葬祭料
(1)中皮腫・肺がんでお亡くなりになられた方
・平成18年3月27日から平成20年11月30日までにお亡くなりになられた方の請求期限
平成25年12月1日 → 平成35年12月1日
・平成20年12月1日以降にお亡くなりになられた方の請求期限
死亡後5年以内 → 死亡後15年以内
(2)石綿肺・びまん性胸膜肥厚でお亡くなりになられた方
死亡後5年以内 → 死亡後15年以内
※詳しくは当課、各健康福祉センターまたは環境再生保全機構までお問合せください。
独立行政法人環境再生保全機構
フリーダイヤル:0120-389-931
ホームページ:https://www.erca.go.jp/asbestos/
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chifuku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
地域福祉課
電話番号:0776-20-0326 | ファックス:0776-20-0637 | メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)