戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族(戦没者等が亡くなる前に生まれた方。戦没者等の子の場合は胎児を含みます。)で、令和7年4月1日(基準日)において存命の先順位者ご遺族お一人に支給されます。
※令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいる場合は対象外です。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(※1)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(※2)
※1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
※2 戦没者等の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
お住まいの市町の援護担当課(PDF:261KB)
留意事項
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
- 請求書を受理してから国債のお渡しまでには、1年~1年半程度かかります。
お問合せ
- 請求に関するお問合せ
お住まいの市町の援護担当課(PDF:261KB)
- 審査に関するお問合せ
福井県 健康福祉部 地域福祉課 保護・恩給グループ(特別弔慰金担当)
電話番号:0776-20-0711
関連記事
- 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について【厚生労働省】(新しいウィンドウが開きます)
アンケート
より詳しくご感想をいただける場合は、chifuku@pref.fukui.lg.jpまでメールでお送りください。
お問い合わせ先
地域福祉課保護・恩給グループ
電話番号:0776-20-0326 | ファックス:0776-20-0637 | メール:chifuku@pref.fukui.lg.jp
福井市大手3丁目17-1(地図・アクセス)
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)