生活衛生課(食品衛生) よくある質問
食品衛生関係
新規申請に関する質問 Q1~Q11
変更、継続、廃止に関する質問 Q12~18
Q1 店を開くために必要な資格はありますか?
- 店を開くためには食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者になれるのは調理師、製菓衛生師、栄養士などです。
また、食品衛生責任者講習を受講した方もなることができます。資格のない方が食品衛生責任者になる場合には、許可
申請の際誓約書を提出し許可後すみやかに講習を受講するなど資格を取得する必要があります。
Q2 店を開くために必要な書類は何ですか?
- 以下1.~4.の書類が必要です。1.の様式は保健所にもありますが、インターネットよりダウンロードも可能です。
1.申請書、店内の図面や構造、所在地をわかるように書いた書類
2.食品衛生責任者となる方の資格のコピー(調理師などの資格がない場合には誓約書)
3.経営者が法人の場合には登記簿抄本または謄本(原本照合した上でコピーでも可)
4.使用水が水道水でない(井戸水を併用しているなど)場合には水質検査結果書のコピー
Q3 営業の種類はどのようなものがありますか?
- 主に次のような種類があります。
店内で飲食 →飲食店、喫茶店
菓子関係 →菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム製造業
乳製品関係 →乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業
食肉関係 →食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業
魚介類関係 →魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、魚介類加工業、魚介類行商
その他の加工業→食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
飲料関係 →清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業
氷関係 →氷雪製造業、氷雪販売業
調味料など →食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、
ソース類製造業、酒類製造業
他の製造業 →豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰製造業、添加物製造業、
漬物製造業
Q4 店を開くために必要な設備はありますか?
- 手洗い石鹸と消毒液を備えた手洗い、食器の洗浄設備(シンク)、器具を保管する棚、他の部分との4方の間仕切り(壁など)、食品を保存する冷蔵庫などの他、許可業種によりさまざまな設備が必要となります。工事前の図面による相談をおすすめします。
Q5 同じ施設を用いて複数種の営業は可能ですか?
- 基本的には認めていませんが、内容によっては認めることもありますので、事前にご相談ください。
Q6 飲食店の種目について、どんなものがありますか?
- 以下の13種があります。
食堂 → 一般食堂、日本料理、西洋料理、浜茶屋など
すし → すし
料理 → 料亭、割ぽう店など
中華 → 中華料理、中華そば、ぎょうざ店など
めん類 → うどん屋、そば屋
社交飲食 → ホルモン焼、一品料理、おでん、お好み焼、焼鳥などで酒類の提供のある店
仕出し弁当→ 弁当(サンドイッチを含む)や仕出し料理を製造、調理し販売する店
そうざい → そうざいを製造し、店内で販売する店
旅館 → 旅館において食事を提供するもの
軽食 → ホルモン焼、一品料理、おでん、お好み焼、焼鳥などで酒類の提供のない店
移動店舗 → 自動車により調理販売をするもの
自動販売機→ 食品の調理を伴う自動販売機
露店 → 道路、社寺境内等または量販店等の屋内を巡回しながら、組立式のテント等内で営業する店
Q7 イベントなどで一時的に店を出したいときはどんな許可がありますか?
- 提供する食品の内容により飲食店か喫茶店など臨時営業の許可となります。
通常の申請に必要な書類と、営業計画書(5年分まで可能)が必要となります。
設備も通常の飲食店などに必要なもの(2槽シンク、手洗い、仕切り)と同様となります。
Q8 露店と臨時営業の違いは何ですか?
- 営業できる場所、業種、品目、営業期間に以下のような違いがあります。
Q9 露店で取り扱える品目は何がありますか?
- 業種により違いがありますが、客への提供直前に加熱処理を行うなど食品衛生上支障がなく、
調理・製造工程が簡易な次の品目のうち、2品目に限られます。
Q10 屋外で営業を行う露店と臨時営業で注意することは何ですか?
- 許可を受けた品目以外の調理・販売はできません。
作りおきをせず、当日調理をして下さい。
販売後速やかに喫食してもらうように注意喚起して下さい(なるべく2時間以内)。
Q11 営業許可までの流れはどうなりますか?
- 以下の1.~4.の順になります。
1.必要書類、設備をそろえて申請
2.店舗の検査、営業許可年数の査定(5~8年)
3.許可(この時点で営業可能)
4.許可証交付(許可から1週間ほど時間がかかる)
各許可業種ごとに施設基準が定められており、その基準に合致していないと許可ができない場合がありますので、
工事着工前に図面による相談をお願いします。
Q12 申請内容に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか?
- 変更内容により異なりますが、以下の手続きが必要です。各種届出様式は保健所窓口に用意してあります。また、保健所のホームページからダウンロードも可能です。
1.食品衛生責任者の変更→食品衛生責任者変更届と調理師等資格のコピーを提出(資格がない場合は誓約書を提出)
2.営業者の変更→個人から別の個人、個人から法人、法人から別の法人への変更等の場合はそれまでの許可を廃止し、
新たに許可を取得する必要があります。(旧営業者の廃業届と新営業者の新規許可申請の手続きが
必要) なお、相続、合併または分割の場合は、相続人等が許可を承継することができます。
3.法人の代表者の変更→営業許可申請書記載事項変更届を提出(登記簿抄本(謄本)の添付が必要です。)
4.構造設備の変更→営業許可申請書記載事項変更届に変更箇所を記載し、新しい図面を添付し提出
ただし広範囲の変更(元の面積の50%以上)の場合には新たに許可を取得する必要があります。
(廃業届と新規許可申請の手続きが必要)
なお、構造設備を変更する場合には、工事着工前に図面による相談をお願いします。
Q13 営業者が死亡した場合に承継手続きはどうするのですか?
- 承継届、戸籍謄本または抄本(除籍謄本もあるとよい)、承継の同意書を提出する必要があります。
食品衛生責任者の変更もある場合はこの手続きも必要です。
Q14 申請内容を変更した場合に営業許可証は変更してもらえますか?
- 営業許可期間内は変更しません。継続許可申請による許可証の交付の際に、変更した事項が反映されます。
変更した内容での証明がほしい場合には、証明願により証明することは可能です。
Q15 営業許可証を紛失したときは再発行できますか?
- 再発行はしません。証明願で許可があることを証明することは可能です。
Q16 営業許可継続までの流れはどうなっていますか?
- 次の1.~3.の順になっています。
1.店舗の検査と許可期間の査定(期限満了1~2ヶ月前)
2.許可継続申請の手続(地区ごとに行う。都合がつかない場合は別の日に来所でも可能)
3.許可証交付
Q17 営業許可継続に必要な書類は何ですか?
- 営業許可継続申請書と、使用水が水道水以外の場合水質検査結果書のコピーが必要です。
登記簿抄本や調理師免許等のコピー等資格を証する書類の添付は不要です。
Q18 廃業の手続きに必要なものは何ですか?
- 廃業届と現在の営業許可証の提出が必要です。
各種様式(漬物製造業、魚介類加工業は条例、魚介類行商は行商の様式を使用してください)
関連ファイルダウンロード
- 営業許可申請書(Word形式 37キロバイト)
- 施設概要(Word形式 41キロバイト)
- 記載事項変更届(Word形式 32キロバイト)
- 責任者変更届(Word形式 30キロバイト)
- 誓約書(Word形式 23キロバイト)
- 承継届(Word形式 32キロバイト)
- 廃業届(Word形式 30キロバイト)
- 紛失届(Word形式 27キロバイト)
- 営業許可申請書(条例)(Word形式 36キロバイト)
- 営業登録申請書(行商)(Word形式 33キロバイト)
- 記載事項変更届(条例)(Word形式 24キロバイト)
- 営業登録記載事項変更届(行商)(Word形式 23キロバイト)
- 承継届(条例)(Word形式 35キロバイト)
- 廃業届(条例)(Word形式 24キロバイト)
アンケート
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