「福井県文化財保存活用大綱」を策定しました
このたび、文化財保護法第183条の2の規定に基づき、福井県における文化財の保存・活用の基本的な方向性を明確化し、今後の取組みに対する共通の方針として「福井県文化財保存活用大綱」を策定しましたので、お知らせします。
これまで文化財の保護のため、国指定や県指定の推進等に努めてまいりましたが、近年の過疎化・少子高齢化等により文化財を取り巻く状況は著しく変化しており、本県の貴重な文化財の滅失・散逸等が危ぶまれています。そして、その防止が緊急の課題となっています。このため、文化財を適切に保存・活用し、次世代に継承していくための総合的な文化財保護政策の必要性は、今後ますます高まっていきます。
こうした状況の中で、地域における文化財の計画的な保存・活用の促進や、地方文化財保護行政の推進力の強化を図るため平成31年4月に文化財保護法が改正施行されました。これを受けて、本県においても県や市町、県民など、地域全体で連携・協力しながら文化財の保存・活用に取組む共通の方針として、「福井県文化財保存活用大綱」を策定いたしました。大綱を策定することで、県内の市町が作成できる文化財保存活用地域計画や市町の文化財保護行政が相互に矛盾なく、同じ方針の下に保存・活用に取組むことが可能となります。
今後、この大綱に掲げる取組みを積極的に進めることにより、県民の皆様と文化財を次の世代に引き継ぐとともに、郷土への愛着や誇りを醸成し、未来に向けて、魅力あふれる福井を創ることを目指してまいります。
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