遊漁船業者の事故報告等の公表について
概要
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号、以下「法」という。)第22条および同法施行規則第23条の規定に基づき、利用者の安全および利益に関する情報を公表します。
法第19条の規定により報告のあった事故の年度別発生状況
年度 | 件数 | 備考 |
令和6年度 | 2件 |
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※毎年度終了後、とりまとめて掲載します。
法第19条の規定により報告のあった事故
法第29条第1項の規定による立入検査に関する情報
(利用者の安全および利益に係るもの)
アンケート
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