特定水産資源の採捕の停止(令和5年7月18日に撤回)
福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等の採捕の停止
福井県資源管理方針(令和5年福井県告示第219号)別紙1-2に規定する福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等における漁獲量の総量が令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きいため、漁業法(昭和24年法律第267号)第33条第2項第1項に掲げる場合に該当すると認め、採捕停止命令を発出します(令和5年6月15日告示)。
また、同法第31条に基づき、下記のとおり漁獲量等を公表します。
福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等の漁獲量の総量等(令和5年6月15日現在)
- 漁獲量 : 0.1 トン
- 漁獲可能量 : 0.1 トン
- 漁獲可能量に対する漁獲量の割合 : 100%
福井県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等の採捕をしてはならない期間
令和5年6月16日から令和6年3月31日まで
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