福井県における特定水産資源の知事管理漁獲可能量について

最終更新日 2025年3月14日ページID 060105

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福井県における特定水産資源の知事管理漁獲可能量について

漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により、各管理年度における数量を定めたので同条第4項の規定により次のとおり公表します。

 

 

特定水産資源と管理期間について

特定水産資源 管理期間 区分
まあじ 1月から12月 現行水準
まいわし対馬暖流系群 1月から12月 現行水準
かたくちいわし対馬暖流系群 1月から12月 ステップアップ
うるめいわし対馬暖流系群 1月から12月 ステップアップ
くろまぐろ(小型魚) 4月から翌3月 数量明示
くろまぐろ(大型魚) 4月から翌3月 数量明示
するめいか 4月から翌3月 現行水準
まさば対馬暖流系群およびごまさば東シナ海系群 7月から翌6月 現行水準
ずわいがに日本海系群A海域 7月から翌6月 数量明示
  • 漁獲量の比較的多い都道府県には数量を明示して配分される。漁獲量の比較的少ない都道府県には、配分数量を明示せず、「現行水準」とされる。
  • 「現行水準」とされた管理区分においては、目安として示された数量を漁獲努力量を現状以下に抑えることにより管理する。
  • 「ステップアップ」は、TAC報告の義務化や配分の試行等を段階的に導入していく運用の対象資源。

 

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